
面積区画において、工場や倉庫の大規模な庇の床面積の取り扱いを教えて下さい!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

工場や倉庫といった大規模な建築物において、荷捌きスペースとして設けられる庇(ひさし)の床面積の取扱いは、面積区画の設計においてしばしば議論の的となります。とくに、庇の下部空間が外気に開放されている場合、それを建築物の一部とみなすべきか否かの判断は、防火避難計画に直接的な影響を及ぼします。
本記事では、建築基準法施行令第112条の規定を踏まえながら、『建築物の防火避難規定の解説』に基づき、大規模な庇が面積区画の対象となるか否かについて、具体的な解釈と設計上の留意点を整理します。

第1章 面積区画における倉庫・工場等の大規模な庇の取扱いについて


倉庫や工場などで、荷さばきスペースとして利用されている大規模なひさしの下の部分が、床面積に算入される場合であっても、十分に外気に開放されている構造であるときには、建築基準法施行令第112条第1項第一号に定められている「その他これらに類する用途に供する建築物の部分」として取り扱うことができるとされています。
(防火区画)
第百十二条 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二 階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第十四項において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの(省略)

外部空間と一体とみなせるような十分外気に開放された荷捌きスペース等であれば、その部分は建築物の内部とはみなされず、面積区画の対象外とすることが可能です。
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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

大規模な庇の床面積が面積区画に含まれるか否かは、建築基準法の条文だけでは判断が難しい場合があり、特定の参考文献に頼る必要が生じます。本記事で取り上げた『建築物の防火避難規定の解説』は、まさにその判断を支える貴重な情報源のひとつです。
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