『PSや機械室』が排煙設備免除って本当ですか?
建築基準法施行令第126条の2一項三号の但し書きだね!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!
はじめに
「PSや機械室が排煙設備の免除対象って本当?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、建築基準法施行令第126条の2の規定を基に、排煙設備が不要とされる条件について、詳しく解説します。特に、階段や昇降機の部分、DS・PS・EPSといった機械室の取り扱いについて、わかりやすく整理します。初心者でも理解しやすいよう、実際の設計現場で役立つポイントを交えながら、建築基準法と防火避難規定の基礎知識を深めていきましょう。
スポンサーリンク第1章 排煙設備が必要な場合って?
排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。
次章で解説する『階段〜』については、但し書きの三号で記載があるよ!一読しておこう!
第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!
第2章 ただし書第三号「階段〜」の取り扱いについて
建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書第三号における「階段〜」の扱いに関してです。
「その他これらに類する部分」に該当するもの
→ 防火区画された竪穴である「シャフト・ダクトスペース (DS)・パイプスペース (PS) エレクトリックパイプスペース (EPS)」です。
自走式駐車場でスロープ部分と駐車場部分が、防火・防煙シャッターなどで防火区画されている場合には、スロープ部分はこのただし書第三号に該当するとして取り扱います。
また、高さが31mを超える部分にある機械室については、たとえ床面積が100m²を超えていても、耐火構造の床または壁、もしくは令第112条第19項に規定されている特定防火設備や両面20分の防火設備で区画されており、さらに壁や天井の室内に面する部分が不燃材料または準不燃材料で仕上げられている場合には、このただし書第三号に該当するものとして扱います。
但し書き二号の『学校等』四号の『機械製作工場等』の解釈についても下記記事にて解説をしています!
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
排煙設備の設置要否を正確に理解することは、建築設計において非常に重要です。特に、免除条件に該当するケースを正しく判断できれば、効率的な設計が可能となります。この記事を通じて、建築基準法施行令第126条の2における排煙設備免除の要件を理解し、実際の設計に役立てていただければ幸いです。
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