排煙設備が必要な建築物の条件って、どこに書いてありますか?
建築基準法施行令第126条の2を確認しましょう。建築基準法に記載のない、法解釈についても解説をしましょう!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!
はじめに
排煙設備は建築物の防火対策において欠かせない要素です。しかし、どのような建築物に設置が必要なのか、具体的な基準について詳しく理解している方は少ないかもしれません。
本記事では、建築基準法施行令第126条の2を中心に、排煙設備の設置基準についてわかりやすく解説します。法令の解釈に悩む方や、設計時に必要なポイントを押さえたい方に向けて、実務で役立つ知識をお届けします。
スポンサーリンク第1章 排煙設備が必要な場合って?
排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。
スポンサーリンク第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
第2章 令第126条の2第1項本文の解釈について
本章では、建築基準法施行令第126条の2第1項の細部解釈をご紹介したいと思います。以下の内容は、『建築物の防火避難規定の解説』で確認をすることができます。
①複数用途における500㎡の考え方について
特殊建築物の用途が混在する建築物の場合、建物全体が特殊建築物に該当し、たとえ特殊建築物の用途部分が500㎡以下であっても、建物全体の延べ面積が500㎡を超える場合は、排煙設備の設置が必要です。
この場合、居室・非居室・廊下などすべての部分に排煙設備を設置する必要があります。
スポンサーリンク②『階数3以上,延床500㎡超の建築物』と『無窓居室」について
「階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物」において、排煙設備の設置が不要とされる部分は、防煙壁で区画された100㎡以内の居室のみです。ただし、令第116条の2第1項第二号に該当する窓やその他の開口部がない居室には、排煙設備を設置する必要があります。
また、防煙たれ壁に該当する梁で区画された100㎡以内の空間であっても、排煙上有効な開口部が居室床面積の1/50未満である場合は無窓の居室となります。
『無窓居室』には、4つの種類があるのはご存知ですか?
不安がある方は、下記記事にておさらいをしておきましょう!
③『延床1,000㎡超の建築物で200㎡超の居室』について
「延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの」の取扱いについては、各居室ごとに算定し、床面積が200㎡以下の居室はこの規定の対象外となります。
スポンサーリンク第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
排煙設備の設置基準を正しく理解することは、安全な建築設計の基盤となります。本記事で紹介した法令や解説書を活用し、設計時の疑問を解消しましょう。防火避難規定の理解が深まることで、建築物の安全性向上に寄与できるはずです。実務に即した知識を身につけ、より安心な空間づくりを目指しましょう。
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