排煙設備が免除されている『学校等』についての注意点を教えてください!
建築基準法施行令第126条の2一項二号の但し書きだね!特にスポーツ施設については、単なるスポーツ施設になっているか?要注意だよ。
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!
はじめに
排煙設備の基準をめぐる疑問、抱えたことはありませんか?特に学校や体育館などの施設で、排煙設備が免除される条件には細かな規定があります。
本記事では、建築基準法施行令第126条の2に基づき、排煙設備が必要な建築物の条件や、「学校等」の解釈について詳しく解説します。これを読むことで、設計における適切な判断を支える知識を身につけましょう。
スポンサーリンク第1章 排煙設備が必要な場合って?
排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。
次章で解説する『学校等』については、但し書きの二号で記載があるよ!一読しておこう!
第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!
第2章 ただし書第二号「学校等」の取り扱いについて
建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書第二号に規定されている「学校等」の扱いについて、本章では解説いたします。
利用形態に要注意!単なるスポーツ施設であるか?がカギ。
学校等にはスポーツ施設も含まれますが、ボーリング場のように、利用形態が遊技場その他の用途部分と一体となっているものや、観覧席を設けて観覧場として利用される施設などは、単なるスポーツ施設とは異なるため、「学校等」としての緩和は適用されません。原則として排煙設備を設ける必要があります。
ただしボーリング場のレーン部分は、他の部分と防煙壁で区画されており、かつレーン部分の壁と天井が不燃材料で仕上げられている場合には、排煙設備の設置を免除することが認められます。
スポーツ施設について排煙設備の設置を緩和しているのは、施設の利用形態や屋内空間の構造からみて、火災の発生や拡大のリスクが低く、避難も容易であると判断されるためです。しかし、営業上他の店舗や飲食店と一体で利用される場合や、観覧席を設けて観覧場としての機能を持つ場合など、スポーツ施設とは異なる用途が含まれる場合には、「学校等」として排煙設備の設置を免除するのは適切ではありません。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
排煙設備の設置要件は、火災時の安全を確保するために欠かせない重要な要素です。特に、学校やスポーツ施設などの用途によっては、特別な免除規定が適用されることがあります。しかし、解釈の誤りは重大なリスクを招きかねません。今回の解説を通じて、正しい法解釈と実践的な知識を深め、安心して設計を進められるようにしましょう。
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