避難階段の階段室に昇降機を設けることはできますか?
原則避けるべきですが、条件次第では可能です!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説しよう!
はじめに
避難階段室内に昇降機を設置できるかどうか、設計者にとって悩ましい問題です。このテーマは、『建築基準法』や『建築物の防火避難規定の解説』など、専門的な知識を正しく理解する必要があります。
本記事では、 屋内避難階段や特別避難階段の階段室内 に昇降機を設ける際の条件や注意点を、図解を交えながら詳しく解説します。設計ミスを防ぐための具体的なポイントも取り上げていますので、実務の参考にしてください!
スポンサーリンク第1章 避難階段って?
『避難階段』には、大きく3種類あるって知ってる?
少しでも不安がある方は、下記記事『避難階段』を確認ください!
第2章 屋内避難階段等の階段室内に設ける昇降機の出入口について
屋内避難階段の階段室および特別避難階段の付室等に設けるエレベーターの出入口については、次のように取り扱います。
原則として、屋内避難階段の階段室には、昇降機の出入口を設けないことが望ましいです。
但し下記の条件を全て満たす場合、計画することが可能となります。
<条件>
・すべての階において昇降機の昇降路等の部分が他の部分と防火区画されている。
・昇降機の出入口が階段室のみにある。
特別避難階段の付室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用した場合の取り扱いについては、下記記事をご参照ください。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
避難階段室に昇降機を設置する際には、建築基準法や防火避難規定を踏まえた上で、慎重に判断する必要があります。原則として避けるべきですが、条件を満たせば可能な場合もあるため、設計段階での計画が非常に重要です。
今回紹介した 『建築物の防火避難規定の解説』 は、特にこのような細かい判断が求められる場面で設計者の強い味方となります。実務で迷った時の道標としてぜひ手元に置いてください。
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