【排煙告示】第1436号の第四号ニ・ホ(告示第221号へ・ト)31m以下/廊下/地階|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
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『排煙告示第1436号の第四号ニ・ホ』について教えてください!
(現:告示第221号ヘ・ト

建築戦士スー
建築戦士スー

『31m以下の建築物の部分・廊下・地階』の排煙免除の取り扱いについて解説します!

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!

はじめに

排煙設備の番人が現れた!
排煙設備の番人が現れた!

排煙設備は建物の安全性を左右する重要な要素です。しかし、その設置基準や解釈は複雑で、特に「排煙告示第1436号の第四号ニ・ホ(現:告示第221号ヘ・ト)」の内容について理解するのは一筋縄ではいきません。

本記事では、「31m以下の建築物の部分」「廊下」「地階」に関連する排煙設備の取り扱いや適用範囲について、建築基準法施行令や防火避難規定を基に詳しく解説します。

記事のレベル
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第1章 排煙設備が必要な場合って?

煙に化ける魔物
煙に化ける魔物

排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。

建築戦士スー
建築戦士スー

本記事で解説をする『告示1436号の第四号』に関連するのは、下記引用文の赤字部分だよ。合わせて確認しておこう!

第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

建築戦士スー
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余談です。複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!

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第2章 平12建告第1436号の第四号ニ・ホ(告示第221号へ・ト)の適用範囲について

解釈を解読する勇者
解釈を解読する勇者

平12建告第1436号第四号って?

引用:平12建告第1436号より

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の二第一項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。

火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十六条の二第一項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。
 (中略)
四 次のイからホまでのいずれかに該当する建築物の部分
 (中略)
ニ 高さ三十一メートル以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四)に該当するもの
(一) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(二) 床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(三) 床面積百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(四) 床面積が百平方メートル以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
ホ 高さ三十一メートルを超える建築物の床面積百平方メートル以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二に規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの

引用:火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
(平成十二年五月三十一日)(建設省告示第千四百三十六号)

建築戦士スー
建築戦士スー

建築基準法施行令第百二十六条の二第一項第五号の但し書きを適用する為に、この告示を読み込んでいこう!
ちなみに本告示は、令和6年3月25日に『告示第221号』として改正がされているよ。ニ→へ。ホ→トに変更されています。

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解釈1 「高さ31m以下の建築物の部分」の取扱いについて

超高層ビルが際立つ都市空間
超高層ビルが際立つ都市空間
「高さ31m以下の建築物の部分」の取扱いについて
「高さ31m以下の建築物の部分」の取扱いについて

本告示第四号ニにある「高さ31m以下の建築物の部分」とは、高さ31m以下の建築物に加え、高さ31mを超える建築物の31m以下の部分も対象とします。また、第四号ホについては、高さ31mを超える部分を対象として適用します。

解釈2 廊下の取扱いについて

露天商が蔓延る廊下空間
露天商が蔓延る廊下空間

廊下については、平12建告第1440号の趣旨を踏まえ、室として扱うことができます。ただし、廊下の一部が廊下以外の用途に利用され、火災の発生の恐れがあると判断される場合は、この告示は適用されず、排煙設備の設置が必要となります。

建築戦士スー
建築戦士スー

廊下に関しては、旧告示第33号の適用時、廊下は従来から居室からの避難経路であるため「室」または「居室」には含まれないものとして取り扱われていました。しかし、平12建告第1440号の趣旨を踏まえ、避難安全検証法の適用対象建築物については、廊下も「室」として扱うことができるとされています。
したがって、適用対象建築物でない病院などでは、避難上の弱者の避難経路となる廊下については、過去の火災事例を考慮し、排煙設備を設けることが望ましいとされています。

解釈3 地階における取扱いについて

地階に住み着く勇者
地階に住み着く勇者

本告示第四号ニのかっこ書「・・・主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く」については、該当部分の利用用途が特殊建築物としての用途に該当するかどうかで判断します。例えば、物品販売店舗の地階にある事務室などはこのかっこ書に該当せず、本号の適用を受けることが可能です。

建築戦士スー
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地階にある事務室など』については、共同住宅の場合、地階に設けられるトランクルーム、機械室、受水槽が該当し、告示の適用が可能となります。

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have a break!!!
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建築戦士スー
建築戦士スー

排煙計画に関して、『吹き抜け』、但し書き二号:『学校等』、三号:『階段等』、四号:『機械製作工場等』、『ガラスの垂れ壁』、『排煙上有効な開口部』、『告示1436号』の解釈についても下記記事にて解説をしています!

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

排煙設備の知識を手に入れた!
排煙設備の知識を手に入れた!

本記事では、「排煙告示第1436号の第四号ニ・ホ(現:告示第221号ヘ・ト)」について、その適用範囲や解釈を詳しく解説しました。特に「31m以下の建築物」「廊下」「地階」の排煙設備に関する取り扱いは、設計者にとって混乱しやすいポイントですが、正しい理解が建物の安全性を高める大きな一歩となります。

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