『排煙設備の手動開放装置』で気をつけることはありますか?
高所の取り扱い・電動式・窓の手掛けの取り扱いについて解説します!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!
はじめに
建築における安全性は、火災や災害時の避難対策がその基盤を成しています。その中で重要な役割を果たすのが「排煙オペレーター」です。建築基準法や防火避難規定に基づき、適切な排煙設備の計画と運用が求められます。
本記事では、排煙オペレーターの手動開放装置に焦点を当て、高所での取り扱いや電動式の装置の特徴について、具体的な事例を交えてわかりやすく解説します。特に実際のトラブル事例に基づいた注意点や対策方法も紹介し、安全で効果的な排煙計画のヒントを提供します。
スポンサーリンク第1章 排煙設備が必要な場合って?
排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。
第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!
第2章 手動開放装置の取り扱いについて
排煙設備の手動開放装置に関する4つの取扱いについて、以下の内容を説明いたします。
1 手動開放装置が高いところにある場合
建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に規定する開口部については、窓の開放の容易性について明確な規定はありませんが、高い位置にある窓については、容易に開放できる構造の手動開放装置などを設けることが望ましいです。
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 窓等の手掛けの取り扱いについて
引き違い窓、押し出し窓、開き窓、回転窓などで建築基準法施行令第126条の3第五号で規定する高さの位置に手掛けなどがある場合、それを手動開放装置として取り扱います。
スポンサーリンク(構造)
第百二十六条の三 前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
(中略)
五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から吊つり下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
3 機械排煙の手動開放装置の位置について
機械排煙の場合、1つの防煙区画内に複数の排煙口を設ける必要がある際には、各排煙口に近接して手動開放装置を設けることが原則です。この手動開放装置を操作すると、その防煙区画内のすべての排煙口が開放されるようにする必要があります。
4 電動式の押しボタンについて
手動開放装置は、基本的に人力によって作動することを原則としています。そのため、電動式の押しボタンは手動開放装置とは認められません。ただし、非常用電源を使用した押しボタンについては、各申請先と相談の上、別途対応することが求められます。
スポンサーリンク排煙計画に関して、『吹き抜け』、但し書き二号:『学校等』、三号:『階段等』、四号:『機械製作工場等』、『ガラスの垂れ壁』、『排煙上有効な開口部』の解釈についても下記記事にて解説をしています!
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
排煙オペレーターの適切な取り扱いは、建築物の安全性に直結します。本記事で解説したように、手動開放装置の設置場所や電動式との違いを理解することが、万が一の際の迅速な避難を支える鍵となります。建築基準法や防火避難規定の要点を押さえ、実際の設計や施工に反映させることで、より安心して利用できる建築物を提供できるでしょう。今後も安全な建築物の実現を目指し、最新の情報に基づいた知識を取り入れてください。
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