
木造3階建ての建築物における0.2㎡以内の換気窓の設置位置の取扱いについて教えて下さい!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

都市部における木造3階建て住宅の設計において、隣地との距離や開口部の配置は、設計者にとって極めて重要かつ繊細な課題です。とりわけ、防火避難規定に基づく「0.2㎡以内の換気窓」の扱いは、その特殊性から解釈に迷う設計者も少なくありません。
本記事では、令和元年国土交通省告示第194号をはじめとした関連法令を参照しつつ、「建築物の防火避難規定の解説」に記された内容をもとに、0.2㎡以内の換気窓の設置に関する技術的・法的な要点を丁寧に整理・解説いたします。

第1章 木造3階建ての建築物における0.2㎡以内の換気窓の設置位置

木造3階建ての建築物における0.2㎡以内の換気窓の設置位置については、準防火地域内において令和元年国土交通省告示第194号第四により、いわゆる開口部の計算などの技術的基準が定められています。
スポンサーリンク外壁開口部設備は、二十分間防火設備とすること。ただし、隣地境界線等に面する外壁の開口部 で、当該隣地境界線等からの水平距離が一メートル以下のもの(換気孔又は居室以外の室(かまど 、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものを除く。)に設ける換気のための窓で、開 口面積が各々〇・二平方メートル以内のものを除く。)に設ける外壁開口部設備にあっては、法第 二条第九号の二ロに規定する防火設備で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第三若しく は第四に規定する構造方法を用いるもの又ははめごろし戸であるものとすることとする。
令和元年国交告第194号第四第一号イ(10)では、隣地境界線等からの水平距離が1m以内の部分に設ける「居室以外の室(かまど、コンロその他火を使用する設備または器具を設けた室を除く)に設ける換気のための窓で、開口面積が各々0.2㎡以内のもの」については、はめごろし戸、常時閉鎖、煙感・熱感等による閉鎖方法が免除されるとされています。この「居室以外の室」には、階段や廊下も含まれることになります。

図中の①、②、③、④の開口部については、0.2㎡以内の換気用の窓であれば、防火設備における閉鎖方法は問われません。

第2章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

0.2㎡以内の換気窓に関する防火規定は、単なる寸法の問題にとどまらず、開口部の構造や設置場所、さらには使用用途にまで関わる複雑な判断が求められます。特に木造3階建てのような密集市街地に立地する建物では、防火性能の確保と居住性のバランスをいかに取るかが設計の要となります。
本記事で紹介した「建築物の防火避難規定の解説」は、こうした実務に不可欠な情報を網羅した貴重な資料です。設計業務に携わる方は、ぜひ本書を活用しながら、より安全で合理的な設計判断に結びつけていただければ幸いです。
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