界壁や竪穴区画などの法文で『準耐火構造』って指定があるよね?
耐火建築物を計画している時も準耐火構造でいいってこと?
それは『耐火構造』に読み替えが必要だね!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基に、わかりやすく解説しよう!
はじめに
建築の防火性能について、法規の「読み替え」が必要になることがあります。たとえば、界壁や竪穴区画には「準耐火構造」が求められますが、実は耐火建築物を計画する際には「耐火構造」に読み替える必要があります。このような包含関係は、建築基準法と関連する防火避難規定の知識が求められます。
本記事では、耐火、準耐火、防火構造の包含関係や、材料の分類などを体系的に解説し、設計者として抑えておきたいポイントを整理します。
スポンサーリンク第1章 耐火建築物や準耐火建築物の定義って?
ここで見て欲しいのが、これ!
『耐火建築物』=『耐火構造』
『準耐火建築物』=『準耐火構造(性能)』
それぞれ必須条件として要求されているね!
耐火建築物とは?
『耐火建築物』とは、建築基準法に定められた以下の2つの条件を満たす建築物のことです。
条件1 主要構造部が『耐火構造』or『一定以上の耐火性能を有する(耐火性能検証法等)』
条件2 延焼のおそれのある部分に位置する開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)とする
耐火建築物の解説は、下記記事にて詳しくしています。
不安な方は、チェックしておこう!!
準耐火建築物とは?
『準耐火建築物』とは、建築基準法に定められた以下の2つの条件を満たす建築物のことです。
条件1 主要構造部が『準耐火性能』を有すること
条件2 延焼のおそれのある部分に位置する開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)とする
準耐火建築物の解説は、下記記事にて詳しくしています。
不安な方は、チェックしておきましょう!!
第2章 性能には包含関係がある!
建築基準法で定められる性能には、実は『包含関係』が隠されています。
例えば、『耐火構造』は『準耐火構造』及び『防火構造』に含まれています。
他には、『不燃材料』『準不燃材料』『難燃材料』などが挙げられます。
第3章 実際に法文を見てみよう!
例えば、界壁の場合!
例えば『界壁』の場合、建築基準法施行令第114条第1項を確認してみよう!
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十四条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
確かに法文には『準耐火構造』って記載があるけど、『耐火建築物』を計画する場合はどうすればいいの?
結論『耐火構造』に読み替えが必要だよ!ここで包含関係を思い出してほしいな!
耐火建築物を計画する場合には、上記の法文を『準耐火構造』→『耐火構造』に読み替えをする必要があります。
第4章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
防火規定の包含関係は、耐火建築物の設計において理解すべき重要な知識です。「準耐火構造」や「不燃材料」など、法的な読み替えを知っておくことで、正確な設計判断が可能となります。建築基準法や「建築物の防火避難規定の解説」を活用し、日々の設計業務における防火性能の理解を深めていきましょう。
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