【初心者必見!】自然公園法の用語・解説/国立公園・国定公園・特別地域について

設計のいろは
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自然公園法ってなに?

設計士
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自然とうまく付き合う為の規制で、国立公園が代表的な事例です。概要を解説しましょう!

はじめに

1級建築士のSUPERREです。自然公園法に興味がある皆様へ。
自然の魅力が多い日本において、公園地域内に建築を検討する方も少なからずいらっしゃると思います。自然公園法は、日本の美しい自然環境を保護し、持続可能な利用を促進するための法律で、その規制や要件は建築計画の際に直面する重要な要素の一つです。特に大型の開発は厳しく規制され、自然を守る動きが強い為、法体系の熟知が重要です。本記事では、自然公園法で定義されている用語の整理と全体感を解説いたします。具体的な規制については別記事にて解説を行います。

自然公園法とは?

自然公園法の第一条に目的が記されております。(下記参照)要するに「優れた自然を適切に保護し、人間と自然が共生していく為の規制」と考えて頂ければと思います。

(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

昭和三十二年法律第百六十一号 自然公園法

用語の定義

当法文には、「〇〇公園」「〇〇計画という言葉がよく出てきます。
こちらも原文を転載し、わかりやすく表にまとめました。

項目定義
一 自然公園国立公園、国定公園、都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
六 公園事業公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
七 生態系維持回復事業公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
引用:自然公園法第二条原文を転載し、表にまとめたもの

環境省の自然公園法解説図を見てみよう!

前項の表は、聞き慣れない言葉が多いと思います。環境省の公式概要図を見てみましょう!よくまとまっているので、下記を見て頂くと体系的にご理解頂けると思います。

出典:環境省 自然公園法の概要
一言で言うと?

特定のエリア毎に公園(国立公園/国定公園/県立自然公園)が指定されています。
その公園地域内で「建築事業や伐採・採掘行為」を行う場合、「保護に関する計画(行為規制)」や「利用に関する計画(公園事業)」に適合させる必要があります。図に示すと下記の通りとなります。

出典:環境省 自然公園法の概要

公園は、誰が指定して管理してるの?

それでは、各公園の主体者は誰なのでしょうか。下記の表にまとめました。

公園名称指定者管理者(許可者)
国立公園環境大臣環境大臣
国定公園環境大臣都道府県知事
県立自然公園都道府県知事都道府県知事
公園種別と指定者と管理者の表

日本全体でどれくらいを占めるの?

出典:環境省 自然公園法の概要

日本の国立公園や国定公園をプロットしたものが上記のマップになります。公園により範囲も位置も異なりますが、国定公園に比べて国立公園の方が、1つあたりの範囲が大きいと言えそうです。

出典:環境省 自然公園法の概要

種類別に面積比較をすると、国立公園>都道府県立自然公園>国定公園となります。また、指定者及び管理者が同一の公園が多いと言えます。

おわりに

ここまでで自然公園法についての基本情報を解説しました。美しい自然環境を守りながら事業計画を進行する為、法規の体系的な理解は非常に重要です。自然公園の指定、用語の定義、そして法の基本理解が計画段階から運営までのプロセスで役立ちます。本解説を通じて、自然と調和した宿泊施設の計画がスムーズに進むことを願っています。詳細情報は地元の環境省や自治体と連絡をとることが大切です。具体的な規制については、別記事にて解説を行います。

都市計画法の大枠理解も超重要!

建築を行うものにとって、関連法規の理解は、全体理解に通じます。直接的な法規同士の繋がりは薄いかもしれませんが、事業進行にあたり根幹となります。都市計画法についても解説をしておりますので、是非ご覧ください。

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