ホテルの設計をしていますが、
どうしても2以上の直通階段が必要になってしまいそうで。。。
実は、客室の床面積から除いて良い部分があるよ!解説しよう!
はじめに
ホテル設計において、建築基準法第121条の規定により「2以上の直通階段」が必要になる場合があります。しかし、実際の客室面積の計算では、除外できる部分が存在することをご存知でしょうか?
本記事では、宿泊室の床面積から除外できる部分について、具体例を交えながら詳しく解説します。2直階段に関わる面積のポイントを押さえて、効率的な設計を目指しましょう!
スポンサーリンク第1章 2以上の直通階段が必要になる場合って?
はじめに建築基準法のおさらいをしよう!
『2以上の直通階段を設ける場合』は、建築基準法第121条に書いてあるね。
ホテルは、五号に記載があるよ!
建築基準法を確認してみよう!
(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
(中略)
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
(中略)
2 主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
階ごとの用途にかかる面積で決まってくるんだったね!
客室面積の合計ってことだよにゃ?
実際には、除外しても良い部分があるんだ!
『宿泊室』の定義が肝なんです。
第2章 宿泊室の面積対象範囲について
宿泊室の床面積に含むか否かは、『居室』か『非居室』で決まる!
宿泊室の床面積とは、『居室』の床面積を指します。つまり、宿泊室内にある「物入」「便所」「浴室」「洗面脱衣室」などは床面積から除外することが可能となります。
※ホテル/旅館/下宿/寄宿舎で同様の取り扱いが可能です。
『非居室』として除外する場合、『除外部分』と『その他の部分』を間仕切壁等で区分されていることが条件です。居室と一体的な空間の場合、居室の一部としてみなされます。つまり除外ができません。
おわりに
ホテルの設計においては、客室面積の計算が直通階段の要否に直結しますが、風呂や便所、物入などの非居室部分が除外できることを理解していると、無駄な階段設置を防ぐことができます。本記事で紹介した内容を参考に、より効果的な設計を行いましょう。
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