
接道4m未満の旗竿敷地における非常用進入口の取り扱いについて教えて下さい!

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基に、わかりやすく解説しよう!
はじめに

建築物の安全性確保は、設計者にとって最も重要な責務のひとつです。特に防火・避難規定は、人命を守る観点から極めて厳格に定められており、法規の正確な理解と適切な適用が求められます。
本記事では、その中でも実務上判断に迷う場面の多い「接道幅4メートル未満の旗竿敷地(路地状敷地)」における非常用進入口の取扱いについて詳しく解説します。

第1章 非常用進入口が必要な建築物とは?

そもそも非常用進入口ってなに?

皆様は『非常用進入口』を聞いて何を思い浮かべるでしょうか。非常用進入口とは、その名の通り災害などの有事の際に、消防隊が外部から進入できるように設ける開口部などを指します。基準については建築基準法で定められています。

非常用進入口について、下記記事にて解説をしているよ!1つずつ確実に理解をしていこう。
第2章 路地状敷地の非常用の進入口の取扱い

建築基準法施行令第126条の6および第126条の7では、非常用の進入口の設置・構造について「道または道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する」と規定されています。
しかし、幅員4m以上の接道がない敷地(以下、「路地状敷地」といいます)については、次のように取り扱います。

- 道から非常用の進入口等までの延長(L)が20m以下であること
- 路地状部分の幅員(D)が2m以上であること
- 地階を除く階数が3以下であること
- 特殊建築物の用途に供されていないこと
- 非常用の進入口等(当該非常用の進入口に付随するバルコニーその他これに類するものを含む)が、道から直接確認できる位置に消火活動上有効に設置されていること
(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

本記事では、接道幅4メートル未満の路地状敷地における非常用進入口の法的要件と具体的な設計上の留意点を整理しました。非常用進入口の設置は、防火・避難計画の根幹を成す重要事項であり、その適否は建築確認のみならず、実際の防災安全性にも直結します。
『建築物の防火避難規定の解説』に記載された指針は、条文のみでは読み取りづらい実務解釈を補完し、設計者にとって不可欠な判断材料となります。
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