【永久保存版】自然公園法の建築規制について!初心者向け記事!

設計のいろは
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国立公園内でグランピング施設を計画したいなー!

設計士
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国立公園内は特に規制が強いから、解説をするね!

  1. はじめに
  2. 自然公園法の大枠理解について
  3. 本記事の解説対象について
  4. 計画地の情報を把握しよう!
  5. 地域毎の規制行為を把握しよう!
    1. 特別保護地区の場合(許可)
    2. 特別地域の場合(許可)
    3. 海域公園地区の場合(許可)
    4. 普通地域の場合(届出)
  6. 特別地域には、3つの区分がある?
  7. 規制内容について(自然公園法施行規則第11条)
        1. 1項 仮設の建築物に関する事項
        2. 2項 公園事業従事者若しくは農林漁業従事者の住宅に関する事項
        3. 3項 農林漁業に必要な建築物に関する事項
        4. 4項 集合別荘、集合住宅、保養所、用途上不可分の建築物に関する事項
        5. 5項 基準日前の造成行為若しくは着手工事に関する事項
        6. 6項 1~5項以外の建築に関する事項
        7. 7項 車道の新築に関する事項
        8. 8項 車道の改築または増築に関する事項
        9. 9項 分譲地等の造成を目的としたインフラ設備(道路や上下水道)に関する事項
        10. 10項 屋外運動施設に関する事項
        11. 11項 風力発電施設に関する事項
        12. 12項 太陽光発電施設に関する事項
        13. 13項 1~12項以外の仮設工作物に関する事項
        14. 14項 1~13項以外の工作物に関する事項
        15. 15項 木竹の伐採に関する事項
        16. 16項 指定区域内の木竹の損傷に関する事項
        17. 17項 露天掘り以外 の鉱物掘採若しく土砂採取に関する事項
        18. 18項 露天掘り の鉱物掘採若しく土砂採取に関する事項
        19. 19項 河川や湖沼の水位・水量の増減に関する事項
        20. 20項 指定湖沼・湿原等への汚水廃水に関する事項
        21. 21項 広告物に関する事項
        22. 22項 屋外での土石などの集積・貯蔵に関する事項
        23. 23項 埋立て・干拓に関する事項
        24. 24項 土地の開墾・形状変更に関する事項
        25. 25項 指定動植物の保護(採取・損傷・捕獲・殺傷)に関する事項
        26. 26項 指定区域内の指定動植物に関する事項
        27. 27項 指定区域内の指定動物の放出に関する事項
        28. 28項 色彩(屋根や壁面など)に関する事項
        29. 29項 指定区域への立入などに関する事項
        30. 30項 木竹や動植物の保護(損傷・採取・捕獲・殺傷等)に関する事項
        31. 31項 木竹や植物の保護(植栽・種まき)に関する事項
        32. 32項 動物の放出・屋外での行為(集積・貯蔵・火入れ・焚き火・車馬・係留・動力船)に関する事項
        33. 33項 動植物の保護(熱帯魚・その他指定種)に関する事項
        34. 34項 海底の形状変更に関する事項
        35. 35項 汚水・廃水に関する事項
        36. 36項 基準の特例に関する事項
        37. 37項 各行為共通の基準に関する事項
  8. 自然公園法の原文を読もう!
  9. おわりに
  10. 自然公園法の大枠をつかもう!
    1. 関連

はじめに

一級建築士のSUPERREです。何かととっつきにくい自然公園法の建築規則についての記事です。初心者向けに、法令のどこを見れば良いのか原文と合わせて抜粋してまとめています。設計者及び運営者にとって、非常に重要ですので、熟読して頂きたい内容となります。

自然公園法の大枠理解について

建築規制を理解する上で、自然公園法の大枠について正しく理解していることが大前提となります。下記記事にて解説を行いましたので、必ずご確認を頂いた上で本記事をお読み下さい。

本記事の解説対象について

下記自然公園法の概要の「公園計画>保護に関する計画(行為規制に関するゾーニング)」を解説します。

計画地の情報を把握しよう!

保護に関する地区設定については、各公園地域毎に定めています。結論からお伝えしますが、環境省の各公園管理センターに連絡をして直接聞いて下さい。ここは特に重要な為必ず1次情報をご自身で聞き取りにいきましょう。ダブルチェックとして、「〇〇公園 自然公園法 特別地域」と検索をすれば、大体はマップに記されておりますので、確認をしましょう。

地域毎の規制行為を把握しよう!

計画地の該当地域により、規制対象行為が異なりますので下記の区分け毎に解説を進めます。
規制の強い順に並べると、特別保護地区>特別地区>海域公園地区>普通地域となります。

特別保護地区の場合(許可)

(特別保護地区)
第二十一条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
 〜省略〜
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 〜省略〜

昭和三十二年法律第百六十一号 自然公園法

特別地域の場合(許可)

(特別地域)
第二十条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
 〜省略〜
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 水面を埋め立て、又は干拓すること。
十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 〜省略〜

昭和三十二年法律第百六十一号 自然公園法

海域公園地区の場合(許可)

(海域公園地区)
第二十二条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
 〜省略〜
3 海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一 第二十条第三項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為
二 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三 海面を埋め立て、又は干拓すること。
四 海底の形状を変更すること。
五 物を係留すること。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
八 前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 〜省略〜

昭和三十二年法律第百六十一号 自然公園法

普通地域の場合(届出)

(普通地域)
第三十三条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
六 土地の形状を変更すること。
七 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。

 〜省略〜

昭和三十二年法律第百六十一号 自然公園法

ここまでで法文を確認し、計画行為が、許可もしくは届出に該当するか否かを正確に把握して下さい。次章では、特別地域について掘り下げて解説を行います。

特別地域には、3つの区分がある?

具体的な規制内容の解説を行う前に、特別地域の区分について触れておきます。下記自然公園法施行規則によると、第一種特別地域 / 第二種特別地域 / 第三種特別地域の3つに分類することができます。本文も確認をしてください。

地域区分特徴
第一種特別地域特別保護地区に準ずる景観を有し、風致の維持が最も必要。現在の景観を最大限に保護する必要がある。
第二種特別地域第一種特別地域および第三種特別地域以外の地域。農林漁業活動に関する調整が必要。
第三種特別地域風致の維持の必要性が比較的低い特別地域の一部。通常の農林漁業活動が風致に少ない影響を及ぼす地域。

(特別地域の区分)
第九条の十二 国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
一 第一種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
二 第二種特別地域第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
三 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

昭和三十二年厚生省令第四十一号 自然公園法施行規則

規制内容について(自然公園法施行規則第11条)

それでは、本題の規制内容です。
規制内容については、「自然公園法施行規則第11条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)」に記載があります。しかし原文が長すぎる為、環境省が公式に発表している表自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表を引用して分解します。

基本的には、許可や届出が必要な計画地内での行為が下記のいずれかに該当する場合、規制がかかるというイメージです。それでは一つ一つ見ていきましょう。

1項 仮設の建築物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
2項 公園事業従事者若しくは農林漁業従事者の住宅に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
3項 農林漁業に必要な建築物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
4項 集合別荘、集合住宅、保養所、用途上不可分の建築物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
5項 基準日前の造成行為若しくは着手工事に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
6項 1~5項以外の建築に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
7項 車道の新築に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
8項 車道の改築または増築に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
9項 分譲地等の造成を目的としたインフラ設備(道路や上下水道)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
10項 屋外運動施設に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
11項 風力発電施設に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
12項 太陽光発電施設に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
13項 1~12項以外の仮設工作物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
14項 1~13項以外の工作物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
15項 木竹の伐採に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
16項 指定区域内の木竹の損傷に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
17項 露天掘り以外 の鉱物掘採若しく土砂採取に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
18項 露天掘り の鉱物掘採若しく土砂採取に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
19項 河川や湖沼の水位・水量の増減に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
20項 指定湖沼・湿原等への汚水廃水に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
21項 広告物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
22項 屋外での土石などの集積・貯蔵に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
23項 埋立て・干拓に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
24項 土地の開墾・形状変更に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
25項 指定動植物の保護(採取・損傷・捕獲・殺傷)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
26項 指定区域内の指定動植物に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
27項 指定区域内の指定動物の放出に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
28項 色彩(屋根や壁面など)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
29項 指定区域への立入などに関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
30項 木竹や動植物の保護(損傷・採取・捕獲・殺傷等)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
31項 木竹や植物の保護(植栽・種まき)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
32項 動物の放出・屋外での行為(集積・貯蔵・火入れ・焚き火・車馬・係留・動力船)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
33項 動植物の保護(熱帯魚・その他指定種)に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
34項 海底の形状変更に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
35項 汚水・廃水に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
36項 基準の特例に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
37項 各行為共通の基準に関する事項
引用:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表

自然公園法の原文を読もう!

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最後まで読めたあなた、多くの文字によく耐えていただけました。仕上げに法文を読んでおきましょう。何事も1次情報を見ることは非常に重要です。

おわりに

自然公園法の理解は、建築計画において極めて重要です。この記事では、自然公園法の大枠について詳しく説明し、特別地域の区分や規制内容についても触れました。これを基に、建築プロジェクトや自然環境の保護において正しい判断を下す手助けとなれば幸いです。

自然公園法に関する詳細な情報や疑問点がある場合は、関連する法令や公式情報源を確認し、専門家の意見を仰ぐことをおすすめします。建築や環境に対する責任あるアプローチが、持続可能な未来に向けた大切な一歩となるでしょう。

自然公園法の大枠をつかもう!

何事も全体感を大枠を掴むことが上達への近道です。下記記事は、大枠を解説していますのでぜひご参照ください。

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