【重複距離】何m?|直通階段までの歩行距離|1/2で覚えよう!

建築知識
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見習い女の子
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直通階段の配置検討で気をつけることってある?

建築戦士スー
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建築基準法で階段までの歩行距離が規定されているよ!解説しよう!

はじめに

建築物における避難経路は、安全性を確保する上で非常に重要です。特に、直通階段までの歩行距離や重複距離に関するルールは、火災時に速やかに避難できるかどうかを左右します。

本記事では、建築基準法に基づく『直通階段までの歩行距離』と『重複距離』について、簡単に覚えられるポイントを交えながら解説します。

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第1章 直通階段までの歩行距離について

2以上の直通階段(2方向避難)

『直通階段までの歩行距離』に関しては、建築基準法施行令第120条で定められています。火災の時に安全に避難階に避難できるように、建築用途や構造や材料によって適切な歩行距離が定められています

『歩行距離』<主要構造部>
準耐火構造 or 不燃材料の場合(m²)
その他の場合(m²)
・令116条の2第1項一号にあたる開口部を有しない居室
・法別表第一(い)欄(四)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室
3030
・法別表第一(い)欄(二)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室5030
・(1)または(2)以外の居室5040
歩行距離の数値表

該当条文を確認してみよう!

(直通階段の設置)
第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3 十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。第百二十三条の二において同じ。)の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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第2章 2以上の直通階段の時は『重複距離』に気をつけて!

2以上の直通階段で被る(重複する)歩行距離『重複距離』
2以上の直通階段で被る(重複する)歩行距離『重複距離』

『重複距離』とは、居室から直通階段に避難する際に重なる経路を指します。建築基準法施行令第121条で定められています。

『重複距離』<主要構造部>
準耐火構造 or 不燃材料の場合(m²)
その他の場合(m²)
・令116条の2第1項一号にあたる開口部を有しない居室
・法別表第一(い)欄(四)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室
1515
・法別表第一(い)欄(二)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室2515
・(1)または(2)以外の居室2520
重複距離の数値表
建築戦士スー
建築戦士スー

2直階段が必要な場合、重複距離に気をつけて!

基本的には、前章の歩行距離の半分って覚えておこう!

該当条文を確認してみよう!

(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
 (中略)
3 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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おわりに

直通階段までの歩行距離や重複距離は、法的に定められた基準があり、それを守ることが建築物の安全性を高める鍵となります。この記事でご紹介したように、これらの距離は建物の用途や構造によって異なりますので、適切な距離をしっかり理解して設計することが大切です。

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