【排煙告示】第1436号の第四号ハ(告示第221号ホ)/適用範囲・避難上支障のない部分|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
見習い女の子

『排煙告示第1436号の第四号ハ』について教えてください!
(現:告示第221号ホ)

建築戦士スー
建築戦士スー

適用対象・避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下が生じない部分の取り扱いについて解説します!

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!

はじめに

排煙設備の番人が現れた!
排煙設備の番人が現れた!

排煙設備の設置基準は建築物の安全性を守るための重要な要素ですが、その詳細や適用範囲について正確に理解することは簡単ではありません。

本記事では『平12建告第1436号の第四号ハ』(現:告示第221号ホ)に焦点を当て、その適用範囲や解釈を建築基準法や告示内容に基づき、分かりやすく解説します。特に「避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下が生じない部分」に関する基準を深掘りし、設計者や関係者が現場で迷わないような実務的な視点を提供します。一緒に重要ポイントを押さえていきましょう!

記事のレベル
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第1章 排煙設備が必要な場合って?

煙に化ける魔物
煙に化ける魔物

排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。

建築戦士スー
建築戦士スー

本記事で解説をする『告示1436号の第四号』に関連するのは、下記引用文の赤字部分だよ。合わせて確認しておこう!

第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

建築戦士スー
建築戦士スー

余談です。複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!

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第2章 平12建告第1436号の第四号ハの適用範囲(車庫等)について

解釈を解読する勇者
解釈を解読する勇者

平12建告第1436号第四号って?

引用:平12建告第1436号より

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の二第一項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。

火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十六条の二第一項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。
 (中略)
四 次のイからホまでのいずれかに該当する建築物の部分
 (中略)
ハ 法第二十七条第三項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの

引用:火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
(平成十二年五月三十一日)(建設省告示第千四百三十六号)

建築戦士スー
建築戦士スー

建築基準法施行令第百二十六条の二第一項第五号の但し書きを適用する為に、この告示を読み込んでいこう!
ちなみに本告示は、令和6年3月25日に『告示第221号』として改正がされているよ。

従前の『ハ』→『ホ』に改正がされています。内容自体に変更はありません。

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解釈1 適用対象の建築物または建築物の部分について

不燃性ガスが弱点の闇の魔物
不燃性ガスが弱点の闇の魔物

本告示で対象としている建築物またはその部分は、用途の特殊性から水や泡を用いる消火設備の設置が適しておらず、不燃性ガス等の消火設備(炭酸ガス、粉末、その他消防法で認められている不燃性ガス等)の設置が必要となる部分を指します。これは、不燃性ガス等による消火設備は密閉空間での使用が求められ、排煙設備の設置が難しいため、その消火設備の効果を考慮したものです。

解釈2「避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下が生じない部分」の解釈

ガスの降下を無効化する勇者達
ガスの降下を無効化する勇者達

本告示の対象となる「避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下が生じない部分」については、以下の条件を満たす場合に該当します。

  • 在室者が少数であり、特定の者に限られる場合。
  • 不燃性ガス消火設備の起動が、在室者が退室した後に適切に行われる場合。

以上の考え方に基づくものであれば、コンピュータールームやデータ保管室なども「通信機械室に類する建築物または建築物の部分」として取り扱うことが可能です。

解釈3 移動式粉末消火設備の取り扱いについて

移動式粉末消化設備で戦う勇者
移動式粉末消化設備で戦う勇者

平12建告第1436号の第四号ハの適用において、移動式の粉末消火設備等を用いた場合は適用不可とされています。

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have a break!!!
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建築戦士スー
建築戦士スー

排煙計画に関して、『吹き抜け』、但し書き二号:『学校等』、三号:『階段等』、四号:『機械製作工場等』、『ガラスの垂れ壁』、『排煙上有効な開口部』、『告示1436号』の解釈についても下記記事にて解説をしています!

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

排煙設備の知識を手に入れた!
排煙設備の知識を手に入れた!

排煙設備の設置基準や適用範囲は、安全性の確保と法令遵守の観点から見逃せないポイントです。本記事では『平12建告第1436号の第四号ハ』について、その適用条件や解釈を解説しました。この告示は特定の用途や設備が対象となるため、しっかりと理解することで設計や計画時のトラブルを未然に防ぐことができます。正確な知識を持つことで、安全性を高め、効率的な建築計画を実現していきましょう。

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