【防煙区画】排煙免除の階段と垂れ壁について|防火避難規定の解説

建築知識
この記事は約8分で読めます。
見習い女の子
見習い女の子

『排煙免除の階段』は防煙区画が必要って本当ですか?

建築戦士スー
建築戦士スー

建築基準法施行令第126条の2一項三号の但し書きの解釈だね!

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!

はじめに

排煙設備の番人が現れた!
排煙設備の番人が現れた!

防火と避難の要となる排煙設備。その中でも、「排煙免除の階段」と「垂れ壁」についての理解は欠かせません。

本記事では、建築基準法施行令第126条の2一項三号に基づき、防煙壁の解釈をわかりやすく解説します。実務に役立つ知識を深めるための一歩として、ぜひ最後までお読みください。

記事のレベル
記事のレベル
スポンサーリンク

第1章 排煙設備が必要な場合って?

煙に化ける魔物
煙に化ける魔物

排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。

建築戦士スー
建築戦士スー

次章で解説する『階段については、但し書きの三号で記載があるよ!一読しておこう!

第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

建築戦士スー
建築戦士スー

複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!

スポンサーリンク

第2章 ただし書第三号「階段〜」の取り扱いについて

煙を吸い込む魔法陣を準備する勇者
煙を吸い込む魔法陣を準備する勇者

防煙区画について、『建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書第三号』以降、「階段等」と呼ぶ。)の部分に関する区画について説明いたします

階段室の場合
階段室の場合
エスカレーターの場合
エスカレーターの場合

排煙設備の設置が必要な建築物の場合、『階段等』と『その他の部分』は、「防火戸」または「防煙壁」で区画する必要があります。(上図の通り)

建築戦士スー
建築戦士スー

建築基準法施行令第126条の2第1項において、排煙設備の設置が必要とされる建築物では、竪穴区画が施されていない階段等とその他の部分を、煙が上階へ漏れないように防煙壁で区画する必要があります。

スポンサーリンク
have a break!!!
have a break!!!
建築戦士スー
建築戦士スー

但し書き二号:『学校等』、三号:『階段等』、四号:『機械製作工場等』の解釈についても下記記事にて解説をしています!

スポンサーリンク

第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

スポンサーリンク

おわりに

排煙設備の知識を手に入れた!
排煙設備の知識を手に入れた!

排煙設備に関する規定の理解は、設計者としての重要なスキルです。「排煙免除の階段」と「垂れ壁」に関する適切な知識を持つことで、より安全な建築物を設計できるようになります。この記事が皆さんの設計業務に役立つことを願っています。引き続き、最新の建築規定についての情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
<※HOMEに推移します>設計者・デザイナーの方必見!他にも沢山記事がありますので、ぜひ見てください!
『建築知識全般』全記事の知識を獲得して「レベルアップ」しよう!
スポンサーリンク
育児休業の石垣島ライフを体験記にしました!
建築知識
お友達や同僚に教えてあげよう!
superreをフォローする
タイトルとURLをコピーしました