排煙上有効な開口部の注意点はありますか?
『排煙上有効な開口部』は、周辺との離隔や建具機構による取り扱いなどさまざまな解釈があります。『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!
はじめに
建築設計において排煙設備の設置は、安全性を確保するための重要な要素です。しかし、どのような開口部が「排煙上有効」とされるのか、具体的な基準や解釈に悩むことも多いでしょう。
本記事では、建築基準法や防火避難規定に基づき、ガラリ有効開口やシャッター、開口部の離隔について詳しく解説します。これにより、設計時の迷いや不明点を解消し、より安全で法令遵守の建築を目指しましょう。
スポンサーリンク第1章 排煙設備が必要な場合って?
排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。
第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
『排煙上有効な開口部』については、建築基準法施行令第百十六条の二1項二号で規定されています。
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!
第2章 『排煙上有効な開口部』の解釈について
自然排煙口に関する取扱いについて、以下の6つのルールを説明いたします。
1 排煙上有効な開口部の外気開放部の離隔について
排煙上有効な開口部(以下「自然排煙口」)の前面で、直接外気に開放される空間は、隣地境界線や同一敷地内の他の建築物、または当該建築物の他の部分より250mm以上確保する必要があります。ただし、公園、広場、川などの空地や水面に面する部分はこの限りではありません。
2 開口部と有効開口面積の有効率について
天井面から下方80cm以内にある自然排煙口としての回転窓(縦軸回転窓を含む)、内たおし窓、外たおし窓およびガラリについて、開口部面積(S)と有効開口面積(S(a))の関係は、回転角度(α)に応じた算定式に基づいて取り扱います。
スポンサーリンク3 二重サッシや障子の取り扱いについて
自然排煙口の内側に障子や二重サッシがある場合、排煙操作に支障がなければ排煙上有効なものとして取り扱うことができます。
4 シャッターの取り扱いについて
自然排煙口の内側または外側にシャッター(手動、電動など作動方法は問いません)がある場合、原則として排煙口とは認められません。ただし、シャッターが閉鎖している状態で建築物が利用されないことが明らかであれば、この限りではありません。
スポンサーリンク5 屋根のベンチレーターについて
屋根に設けるベンチレーターについては、排煙効果が期待できるため、自然排煙口として取り扱うことができます。
6 ダクトの取り扱いについて
ダクトによる自然排煙は原則として認められません。ただし、縦ダクトまたはシャフトがその部分専用であり、排煙上有効なものであればこの限りではありません。
スポンサーリンク排煙計画に関して、『吹き抜け』、但し書き二号:『学校等』、三号:『階段等』、四号:『機械製作工場等』、『有効に開放されている2室1室』の解釈についても下記記事にて解説をしています!
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
排煙設備における有効開口部の設置は、建物の安全性と法令順守に直結する重要なポイントです。今回の解説を通じて、建具毎の有効開口の考え方やシャッターの取り扱い、開口部の適切な配置についての理解が深まったことでしょう。適切な設計と施工により、安心して使用できる建築物を提供するための一助となれば幸いです。引き続き、法令の更新や具体的な事例にも目を向け、より実践的な知識を積み重ねていきましょう。
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