
竪穴区画において、小規模な廊下や通路等と一体となる階段室の取り扱いを教えて下さい!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

建築基準法における「竪穴区画」は、火災時の煙や炎の拡大を防ぐうえで極めて重要な防火区画の一つです。特に、階段室が小規模な廊下や通路等と一体化している場合、その取り扱いについては慎重な判断が求められます。
本記事では、こうした特殊なケースにおける竪穴区画の考え方について、『建築物の防火避難規定の解説』(日本建築センター発行)を基に、実務上の解釈と設計上の留意点を詳しく解説いたします。法文や告示に直接明記されていないケースであっても、専門書の内容に基づく理解を深めることで、設計上の判断に自信を持てるようになります。

第1章 「小規模な廊下等と一体の階段室」の竪穴区画の考え方

階段と廊下などは、原則として竪穴区画による区画が必要です。
しかし、下図のように階段室の一部がホールや廊下の機能を兼ねている場合には、これらを一体のものとして取り扱うことができます。

このような場合には、小規模な廊下等を含む階段室と各住戸との間を竪穴区画すれば問題ありません。
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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

階段室と廊下等が一体化した空間における竪穴区画の取り扱いは、法令に明確な記載がない分、設計者にとって判断が難しい領域です。しかし、『建築物の防火避難規定の解説』に記載されている解釈を踏まえることで、合理的かつ法的根拠のある設計判断が可能となります。
本記事が、皆様の設計業務の一助となり、より安全で適切な防火計画の立案に役立つことを願っております。今後も、法令解釈に悩むポイントを整理し、実務者目線で解説してまいります。
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