避難計画や内装制限において、台所とサウナの非居室の緩和を教えてほしい!
『建築物の防火避難規定の解説』で緩和条件が記載されているね。
わかりやすく解説しよう!
はじめに
防火避難の知識が求められる中で、特に「非居室扱い」の理解は建築設計において重要なポイントです。本記事では、「サウナ」や「台所」を非居室として扱う条件や、居室と非居室の定義について詳しく解説していきます。
スポンサーリンク第1章 居室と非居室の定義について
居室とは:居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室
反対に、非居室は、上記に該当しない室を指します。
建築基準法で見てみよう!
スポンサーリンク(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<中略>
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
第2章 『住宅の台所』を非居室扱いとする条件とは?
住宅の台所を計画する際、下記条件を満たす場合は建築基準法施行令第5章(避難施設等)の適用において非居室として扱うことができます。
条件1
調理のみに使用し、食事等の用に供しないこと。
条件2
床面積が小さく、他の部分と間仕切等で明確に区画されていること。
上記の挿絵のような構成だと、台所とリビング及びダイニング空間が区画できていないからダメだね!『小さい』や『明確に区画』は、確認検査機関や行政に程度確認をしよう!
小さいとは、一般的に5〜8㎡(3〜4.5畳)を指すよ!
住宅の小規模な台所だったら、使用実態が継続的にならずに調理に限られる為、
非居室扱いでもいいよね!って主旨だよ。
※本記載は、『建築物の防火避難規定の解説』を元に解説をしております。
スポンサーリンク第3章 『サウナ又は採暖室』を非居室扱いとする条件とは?
サウナ室や採暖室を計画する際、下記条件を満たす場合は建築基準法施行令第5章(避難施設等)及び第5章の2(特殊建築物の内装)の適用において非居室として扱うことができます。
条件1
浴室やプールの一部分に付属施設として計画される小規模なものであること。
条件2
浴室やプール全体(脱衣室等、用途上一体となった部分を含む。)として、その他の屋内部分と防火区画されていて、避難上支障がないこと。
浴室などで火災の発生の恐れのない室の一部に設置されていて、その他の屋内部分と防火区画されていれば避難上も支障がないから、非居室として扱うことができると言うことだね。
※本記載は、『建築物の防火避難規定の解説』を元に解説をしております。
スポンサーリンク第4章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
防火避難規定に基づく非居室の扱い方を理解することで、建築設計における安全基準の確保がしやすくなります。サウナや台所など、日常で使われる空間をどう安全に設計するか、その指針を知っておくことで、より質の高い設計が可能になります。建築基準法を味方に、安心・安全な建築計画を進めましょう!
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