ロ準耐ー1ってなんですか?
構造仕様や開口部の基準、準耐火性能など全般的に教えてほしいです!
『外壁耐火』ね!解説しよう!
はじめに
「準耐火建築物って、どんな建物?」と疑問に思ったことはありませんか?準耐火建築物は、火災時に火が建物の外に広がるのを抑える役割を持っています。特に「ロ準耐-1」のような専門用語が多く、複雑に感じるかもしれません。
本記事は、「ロ準耐-1」とは何か、また準耐火建築物の構造や開口部、防火性能について、建築基準法を基に詳しく解説していきます。これを読めば、準耐火建築物の基本がしっかり理解できるはずです!
スポンサーリンク第1章 準耐火建築物って?
『準耐火建築物』とは、建築基準法に定められた以下の2つの条件を満たす建築物のことです。
条件1 主要構造部が『準耐火性能』を有すること
条件2 延焼のおそれのある部分に位置する開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)とする
以降は、『条件1』と『条件2』についてそれぞれ解説をするよ!
建築基準法を見てみよう!
スポンサーリンク(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<中略>
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第2章 条件1:準耐火性能って何?
準耐火建築物になる為の条件として、主要構造部が『準耐火性能』を有することが挙げられています。準耐火性能を有するには、大きく分けて下記2つの選択肢から選ぶ必要があります。
選択肢① 準耐火構造(一般的に『イ-準耐』と呼ばれます。イ準耐には、1と2があります。)
選択肢②準耐火構造同等の準耐火性能を有するための技術的基準に適合するもの(一般的に『ロ-準耐』と呼ばれます。ロ準耐にも1と2があります。)
『イ』準耐と『ロ』準耐のそれぞれのカタカナは、建築基準法に由来するよ!下記該当法文を天気するね!
スポンサーリンク九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
『主要構造部』とは?建築基準法で見てみよう。
(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<中略>
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
要するに、壁、柱、床、はり、屋根、階段だね!そして要求される準耐火性能は選択する手法によって異なるんだ!
『ロ準耐-1』について
準耐火建築物(ロ準耐-1)とするには、下記条件を満たす必要があります。
主要構造部:準耐火構造と同等の耐火性能
『外壁耐火』と呼ばれているよ!主要構造物ではなく、外部に面する部分の耐火性能を高めているね!
ロ準耐の1と2は下記で区別しています。
外壁耐火 → ロ-1
主要構造部不燃 → ロ-2
外装部位毎に要求される性能
建築の要素 | 要求性能 |
---|---|
外壁 | 耐火構造 |
屋根(延焼ライン内) | 告示第1365号の通り。 ・不燃材料 ・準耐火構造(屋外:準不燃材料) ・耐火構造(屋外:断熱材及び防水材を計画。屋外に面する部分を準不燃材料とする。勾配30°以内。) |
屋根(一般部) | 準耐火構造又は、告示第1367号の通り。(トップライトの場合は鉄枠とする必要有。) |
建築基準法を確認しよう!
スポンサーリンク(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第百九条の三 法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか、法第八十六条の四の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
ロ 屋根にあつては、法第二十二条第一項に規定する構造としたもの
ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第3章 条件2:延焼のおそれのある部分の開口部:防火設備について
準耐火建築物において、延焼のおそれのある部分に位置する開口部は、防火設備とする必要があります。
防火設備とは?建築基準法で確認しよう!
(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<中略>
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
防火設備の具体的な仕様は?
防火設備って具体的に何を計画すればいいの?
防火設備の仕様設定は、『①告示』or『②大臣認定』から選ぶんだ!
①告示利用の場合:建設省の告示仕様(告示第1360号)
防火設備の仕様について、建設省が告示を出しています。下記告示第1360号を参照ください。
②大臣認定利用の場合:大臣の認定を受けた仕様
大臣認定の仕様は、サッシ毎に異なる認定が取得されています。それぞれ要求性能を満たす仕様を設計・施工するイメージです。『EA』は、特定防火設備、『EB』と『EC』は、防火設備を指します。下記は、各性能値を記した表です。
防火設備の種別 | 特定防火設備 | 防火設備 | 防火設備 |
---|---|---|---|
大臣認定番号(英字表記) | EA | EB | EC |
要求性能 | 加熱面以外の面に火炎を出さない | 加熱面以外の面に火炎を出さない | 加熱面以外の面に火炎を出さない |
遮炎時間 | 1時間 | 20分間 | 20分間 |
想定する火災 | 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 | 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 | 建築物の周囲で発生する通常の火災 |
要求性能 | 遮炎性能 | 遮炎性能 | 準遮炎性能 |
計画用途及び場所 | 防火区画 | 耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 | 防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 |
法:建築基準法 令:建築基準法施行令 | 令第112条第1項 | 法第2条第九号二 ロ 令第109条の2 | 法第61条 令第136条の2 |
第4章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
たまーになんだけど、
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
載ってニャイことってあるよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないことも多いんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
準耐火建築物の「ロ準耐-1」について、基本的な構造や防火性能を学んでいただけましたでしょうか?火災時に建物がどのように炎から保護されているのかを知ることは、安全な建物設計の一歩です。今後も建築基準法の基準を活用し、建物の安全性を確保していきましょう。
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