同一敷地内に建築物と附属建築物がある場合、延焼ラインについて教えてください!
『建築物の防火避難規定の解説』で緩和条件が記載されているね。
わかりやすく解説しよう!
はじめに
防火避難規定における延焼ラインは、建物の安全性を確保する上で重要なポイントです。特に、同一敷地内に建物と附属建築物がある場合、延焼ラインをどのように扱うべきか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、附属建築物と延焼ラインの関係について解説します。建築物の防火計画をより深く理解するために、ぜひ最後までお読みください!
スポンサーリンク第1章 延焼ラインとは?
意味:火災時に周囲の建物などに燃え広がる可能性のある範囲を指します。
延焼ライン:通称(正式な名称ではありません。)
延焼の恐れのある部分:法令上の表現
※以降、『延焼ライン』と呼ぶ。
火事が起きても最小限に留めることが重要だよね!
あらかじめ燃え広がらないように、防火性能を高めて未然に防ごう!
延焼ラインの範囲は?
延焼ラインは、下記より1階は3m以内、2階以上は5m以内の範囲を指します。
・道路中心線
・隣地境界線
・2つの建築物の外壁中心線(敷地内に2以上の建物があり、2つの延床面積の合計が500㎡超の場合)
『延焼ライン』の概要についてもっと知りたい方は、下記の記事で説明しています!
ぜひご一読してから本記事を習得してください。
第2章 附属建築物の延焼ラインの取り扱いについて
『延焼のおそれのある部分』に関する法文を読むと、『附属建築物』について明言されていません。後述しますが、『これらに類するもの』が関係してきます。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
具体的に『附属建築物』の取り扱いを教えて下さい!
『建築物の防火避難規定の解説』で紹介されているから、解説しよう!
附属建築物の延焼ラインについて
下記条件を満たす場合、建築基準法第2条第六号ただし書の『その他これらに類するもの』として扱うことができます。その場合、附属建築物と本体建築物の間に延焼のおそれのある部分は生じません。
<条件>
・附属建築物の例:自転車置場、平屋建の小規模な物置(ゴミ置場も含む)、受水槽上屋、屎尿浄化槽および合併浄化槽の上屋、ポンプ室
・附属建築物の主要構造部:不燃材料で造られたもの、その他火災の発生のおそれが著しく少ないもの
※小規模な物置の開口部には、建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備(両面20分の防火設備)を設ける必要があります。
自転車置場等(可燃性燃料を使用するバイク置場を除く)は、火災の発生のおそれが少なく、一般的に不燃材料で造られているため、延焼が起きにくいとされています。よって、防火上有効なものとして取り扱うことができるのです!
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
防火避難における附属建築物の延焼ラインの扱いについて解説してきました。敷地内の構造や材質によって異なる取り扱いがあるため、それぞれの条件をしっかりと理解し、防火対策を徹底することが求められます。今回紹介したポイントを参考に、安全な建物設計のための知識をさらに深めていただければ幸いです。今後の設計業務において役立ててください!
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