
階段の有効幅員算定時の手すりや階段昇降機の取り扱いを教えて下さい!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

階段は、建築物における重要な垂直動線であり、非常時には避難経路としても機能するため、安全性の確保が極めて重要です。特に有効幅員の算定にあたっては、手すりや階段昇降機といった附属設備の扱いを適切に理解しておく必要があります。
本記事では、「建築物の防火避難規定の解説」をもとに、手すりや階段昇降機の突出が階段の有効幅員にどのように影響するかについて、法令の条文とともに解説いたします。設計実務に携わる方や確認申請の際に迷いがちなポイントを整理し、実務的に役立つ視点を提供いたします。

第1章 階段幅員について

用途毎に求められる階段の寸法は、ご存じでしょうか。下記記事にて解説をしていますので、まずはご自身の計画で求められる寸法体系を理解してから戦いに臨みましょう!
第2章 階段の有効幅員について

建築基準法施行令第23条第3項により、手すりや階段昇降機など、昇降時の安全性を確保するために必要な設備で、階段の昇降に支障を及ぼさない程度の小さな突出であれば、その部分の幅は「ないもの」とみなして階段の有効幅員を算定することができます。
(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
第二十三条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
階段の種別 階段及びその踊場の幅(㎝) 蹴上げの寸法(㎝) 踏面の寸法(㎝) (1)小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの 140以上 16以下 26以上 (2)中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの 140以上 18以下 26以上 (3)直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの 120以上 20以下 24以上 ⑴から⑶までに掲げる階段以外のもの 75以上 22以下 21以上 2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第一項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。

手すりを設置する場合には、その出幅のうち、片側につき100mmまでは手すりが「ないもの」として扱うことができます。両側に手すりがある場合は、それぞれ100mmずつ、合計で200mm分までを除外して幅員を算定できます。
また、階段昇降機については、通常、階段部分に機械本体が常時存在しない構造であり、かつ、踏面からの高さが500mm以下であるレールなどの出幅については、100mmまでの範囲で「ないもの」とみなすことができます。
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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
参考)階段に関連する重要な法規に関する関連記事

階段を計画するのに一体どれくらいのスペースが必要なの??下記記事では、簡易試算ができます。上記の階段寸法を入力して、平面的にどれくらいの大きさが必要になるか?把握しよう!


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おわりに

階段の有効幅員に関する法的な解釈は、単なる寸法の暗記では対応しきれない場面が多くあります。特に、手すりや階段昇降機といった設備の扱いについては、建築基準法施行令だけでは判断がつかないケースも少なくありません。
そのため、本記事でご紹介したように、「建築物の防火避難規定の解説」といった補足資料を手元に備え、根拠をもって設計判断ができる環境を整えることが重要です。建築設計者としての判断力を養う一助となれば幸いです。
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