バルコニーその他これに類するものを教えてください。
建築基準法には定義がないね!建築物の防火避難規定の解説を基に解説しよう!
はじめに
建築において「バルコニーその他これに類するもの」とは何か、明確な定義を見つけるのは簡単ではありません。特に建築基準法には具体的な説明がなく、設計者にとって疑問が残る部分です。
本記事では『建築物の防火避難規定の解説』を基に、設計者が知るべきポイントをわかりやすく解説します。建築に関わる方なら、ぜひ押さえておきたい内容です。
スポンサーリンク第1章 『バルコニーその他これに類するもの』って?
「バルコニーその他これに類するもの」とは、階段の踊場等における手すりの設置の令第126条第1項に規定されています。しかし、実際の定義は法文にはございません。
第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
『建築物の防火避難規定の解説』で解釈が出ています!それが下記です。
意味:主として避難施設及び避難経路の部分である階段の踊場及び吹抜きに面した廊下等を対象とするものであり、2階以上のすべての部分に適用されるものではない。(建築物の防火避難規定の解説より引用)
なお、共同住宅や不特定多数の人が利用する特殊建築物では、 転落防止の観点より下図を参考に手すりを計画することが望ましいとされています。防火避難規定の解説で、参考掲載されています。
手すりについての設計ポイントは、下記記事でまとめているよ!安全確保の為に、必ず押さえておこう!
第2章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
「バルコニーその他これに類するもの」に関する理解は、建築物の安全性を高めるために欠かせない要素です。今回の解説を通じて、具体的な設計時の注意点や、防火避難における手すりの重要性を学べたのではないでしょうか。『建築物の防火避難規定の解説』を活用し、より安全で安心な建築設計を進めていきましょう。
スポンサーリンク