耐火建築物を計画する場合、筋かいも耐火被覆をする必要はありますか?
『建築物の防火避難規定の解説』を基に、わかりやすく解説しよう!
はじめに
耐火建築物などの設計では、防火性能を満たすために、様々な要素が求められます。特に、筋かいなどの構造部材が鉛直力を負担する場合、その耐火被覆がどのように関係しているのかが重要です。
本記事では、建築物の防火避難規定を基に、筋かいの耐火被覆の必要性について詳しく解説します。初めて設計に携わる方にもわかりやすい内容にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク第1章 耐火建築物って?
『耐火建築物』とは、建築基準法に定められた以下の2つの条件を満たす建築物のことです。
条件1 主要構造部が『耐火構造』or『一定以上の耐火性能を有する(耐火性能検証法等)』
条件2 延焼のおそれのある部分に位置する開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)とする
耐火建築物の解説は、下記記事にて詳しくしています。
不安な方は、チェックしておこう!!
第2章 筋かいって耐火被覆する必要あるの?
結論:鉛直力を負担する筋かいは、耐火被覆が必要です。
なんで鉛直力だけ?水平力のみを負担する筋かいとは何が違うの?
これには『主要構造部』が大きく関係しているんだ。
鉛直力を負担する=主要構造部と解釈されるんだ!
『主要構造部』とは?建築基準法で見てみよう。
スポンサーリンク(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<中略>
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
この記事では、耐火建築物の防火避難規定において、筋かいの耐火被覆がどのような条件で必要となるかについて解説しました。設計者にとって、安全性を確保するための知識は不可欠です。今回学んだ内容が、設計や計画時の指針となり、建築物の防火性能の向上に役立つことを願っています。
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