直通階段までの歩行距離を緩和したいんです!
『10m緩和に関する内装不燃化の範囲』と『その他の通路』について、
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説しよう!
はじめに
防火避難規定の中でも、「直通階段までの歩行距離」に関する緩和規定は、設計者にとって重要なテーマです。この緩和の適用を受けるためには、内装の不燃化範囲や「その他の通路」の解釈を正確に理解する必要があります。しかし、具体的な条文や専門書に頼らざるを得ない場面も多く、内容を整理するのが難しいと感じる方もいるのではないでしょうか?
本記事では、建築基準法施行令および『建築物の防火避難規定の解説』をもとに、「歩行距離」の緩和条件や「その他の通路」の具体的な範囲をわかりやすく解説します。設計に役立つ実務的な知識を、一緒に深めていきましょう!
スポンサーリンク第1章 直通階段とは?
直通階段とは、各階で次の階段まで誤りなく通じ、避難階又は地上まで直通する階段を指します。建築基準法施行令第120条で定められています。
上記に関わる直通階段の定義は、建築基準法には載ってないよ!
『建築物の防火避難規定の解説』に載っているんだ。設計者におすすめの一冊です。
直通階段までの『歩行距離』に要注意!
『直通階段までの歩行距離』に関しても、同条で定められています。火災の時に安全に避難階に避難できるように、建築用途や構造や材料によって適切な歩行距離が定められています。
『歩行距離』 | <主要構造部> 準耐火構造 or 不燃材料の場合(m²) | その他の場合(m²) |
---|---|---|
・令116条の2第1項一号にあたる開口部を有しない居室 ・法別表第一(い)欄(四)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 30 | 30 |
・法別表第一(い)欄(二)項の特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 50 | 30 |
・(1)または(2)以外の居室 | 50 | 40 |
該当条文を確認してみよう!
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第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3 十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。第百二十三条の二において同じ。)の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。
第2章 歩行距離緩和における内装不燃化の範囲について
歩行距離緩和の基本要件
建築基準法施行令第120条第2項に基づき、以下の条件を全て満たす場合、歩行距離が10m緩和されます。
<条件>
・建築物の主要構造部が耐火構造若しくは準耐火構造、または不燃材料で造られていること
・14階以下の階にある居室であること
・当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段、その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが、不燃材料または準不燃材料で仕上げられていること
建築基準法で確認しよう!
スポンサーリンク(直通階段の設置)
第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。
(中略)
2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
内装不燃化の範囲
この緩和を適用するためには、居室から避難経路までの内装を不燃化する範囲が重要になります。対象範囲は次のとおりです。
対象エリア | 具体例 |
---|---|
居室 | 居室内の壁および天井 |
主たる避難経路 | 廊下、階段、その他の通路の壁や天井 |
その他の通路 | ロビー、避難専用通路、避難上必要な他の用途部分の通り抜け部分 |
「その他の通路」に含まれる範囲
建築基準法施行令第128条の5で定められた内装制限における「その他の通路」には、以下のような部分が含まれます。
・ロビーの類:通路や入口に属するロビー
・避難専用通路:避難経路として専用化された通路
・他用途部分の通り抜け部分:避難上必要とされる他の用途部分を通り抜ける経路
これらも避難経路の一部として、不燃化の対象範囲に含まれます。
建築基準法で確認しよう!
スポンサーリンク(特殊建築物等の内装)
第百二十八条の五 前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第四項において同じ。)である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2 前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3 前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を準耐火構造とした建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一 難燃材料でしたもの
二 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5 第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7 前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
「直通階段までの歩行距離」の緩和に関する内装不燃化の範囲や、「その他の通路」の具体的な解釈についてご理解いただけたでしょうか?特に、避難経路に関する規定は、建築物利用者の命を守るための最前線とも言える重要な部分です。こうした規定の背景や意味を踏まえつつ、設計に活用していただければ幸いです。
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