用途地域の建築規制一覧表!2つにまたがる場合は多い方を優先!

建築知識
この記事は約6分で読めます。
設計者A
設計者A

土地毎にどんな建物が建てられるのか知りたいです!

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

どんな建物が建てられるかは、

用途地域毎に異なるよ!解説しよう!

はじめに

本記事では、用途地域毎の建築用途規制について解説していきます。都市計画において、用途地域の適切な設定は快適な生活環境を形成する上で非常に重要です。建物の種類や大きさの制限が地域ごとに異なることによって、都市全体の秩序を保っています。

スポンサーリンク

第1章 用途地域とは?

「用途地域」とは、都市計画に基づき、計画的な市街地を形成するため13の地域に分けられたエリアを指します。この分類により、建てられる建物や施設の種類や大きさなどが制限されるため、結果として各地域ごとに異なる住み心地や生活環境が生まれます。

設計者A
設計者A

なんで13の地域に分けられているのでしょうか。

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

簡単にいうと、

住みやすいように、用途毎に建てられるエリアを設定したんだ!

建築計画でいう「ゾーニング」の考え方だね!

例えば、住宅地に大きな商業施設や工場、学校や公園が混在していると、日当たりや騒音、公害などで住みにくい環境が生じてしまいます。同様に、工場が街の中心に建ってしまうと、大型トラックが通行困難だったり、渋滞が頻発するなど、効率が悪い環境になる可能性もあります。こうした問題を防ぐために、都市を適切な用途に応じて分ける必要があるのです。それによって、住民が快適に暮らせる住居地域や、工業施設が適切に運営できる工業地域など、それぞれの地域が最適な機能を持つように計画されるのです。

国はこの都市の健全な発展を促進するため、「都市計画法」を制定しています。
都道府県知事は、これに基づき「都市計画」を策定しています。
具体的には、以下の3つの地域に区分されます。

都市計画区域 ←用途地域のある区域
2 都市計画区域外
3 準都市計画区域

今回説明する用途地域毎の建築規制は、主に都市計画区域の市街化区域内に適用するトピックです。
都市計画区域の分けられ方や解説は、下記の記事をご参照下さい。

スポンサーリンク

第2章 13種類の用途地域について

設計者A
設計者A

13種類も用途地域があるのか!多いな。。。

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

数で見ると多いけど、用途地域は大きく3種類に分類可能なんだ!
住居系、商業系、工業系に分類されるんだ!

引用:千葉市用途地域図
用途地域概要
第1種低層住居専用地域低層住宅の良好な住環境を保護するための地域
第2種低層住居専用地域主に低層住宅の良好な住環境を保護するための地域
第1種中高層住居専用地域中高層住宅の良好な住環境を保護するための地域
第2種中高層住居専用地域主に中高層住宅の良好な住環境を保護するための地域
第1種住居専用地域良好な住環境を保護するための地域
第2種住居専用地域主に良好な住環境を保護するための地域
準住居地域沿道付近の事業的利便性を向上させ、良好な住環境を調和させる地域
田園住居地域農業的土地利用を推進し、低層住宅を調和させる地域
近隣商業地域住宅地近傍で、近隣住民に対して日用品供給を行うための地域
商業地域主に商業の利便性向上を図るための地域
準工業地域環境の劣悪化につながる恐れの少ない工業的な利便性向上を図る地域
工業地域主に工業的な利便性向上を図るための地域
工業専用地域工業的な利便性向上を図るための地域
用途地域概要表

各地域の解説文は、下記都市計画法の原文を要約したものです。

第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
(一部抜粋)

昭和四十三年法律第百号 都市計画法
スポンサーリンク

第3章 用途地域毎の建築規制について

設計者A
設計者A

具体的に何が建てられて何が建てられないの?

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

用途地域と用途の星取表をまとめたよ!

困ったらこの表を見て!ブックマークしてくれると嬉しいな!

用途地域毎の建築規制表
用途地域毎の建築規制表

各用途地域毎の規制について表にまとめました。「住居系」「商業系」「工業系」毎にまとめています。ぜひブックマークして瞬時に確認できるようにしましょう。

複数の用途地域にまたがる敷地の場合は?

設計者A
設計者A

二つ以上の用途地域がまたがる場合は、どうすればいいのかな?

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

割合の大きい用途地域の規制がかかるよ!覚えておこう!

複数の用途地域に敷地がまたがる場合、用途地域割合が大きい方の規制が敷地全体に適用されます。

スポンサーリンク

おわりに

本記事では、用途地域毎の役割や、どのような建築用途が許可されるか解説をしました。特に設計者や建築に携わる方々にとって、用途地域の理解は、より良い都市環境を築くために欠かせない知識です。今後のプロジェクトで、この記事の内容が少しでも役立てば幸いです。用途地域に関する理解を深め、最適な建築計画を立てていきましょう!

スポンサーリンク
<※HOMEに推移します>設計者・デザイナーの方必見!他にも沢山記事がありますので、ぜひ見てください!
『建築知識全般』全記事の知識を獲得して「レベルアップ」しよう!
スポンサーリンク
建築知識
お友達や同僚に教えてあげよう!
superreをフォローする
タイトルとURLをコピーしました