【非常照明の免除】学校等/夜間授業・体育館・プール|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
見習い女の子

『学校等の非常用照明装置の免除』において注意点はありますか?

建築戦士スー
建築戦士スー

結論:夜間学校・体育館・プールは設置が必要となる場合があります。
『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!

はじめに

非常用照明の番人が現れた!
非常用照明の番人が現れた!

学校や体育館、プールといった施設で「非常用照明装置」が免除される条件や注意点について正しく理解していますか?これらは建築基準法施行令に基づいて定められていますが、具体的な運用や例外が多いため、誤解や見落としが起こりやすいポイントでもあります。

本記事では、「建築物の防火避難規定の解説」を基に、夜間授業が行われる学校や地域で利用される体育館、さらにはプールなどのケースを掘り下げ、注意すべき点をわかりやすく解説します。

記事のレベル
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第1章 非常用の照明装置が必要な諸室について

非常時に導きの光を放つクリスタル
非常時に導きの光を放つクリスタル

非常用の照明装置を要求される諸室について、建築基準法施行令で定めがあります。まずは、基本的な要求事項を押さえましょう。

第四節 非常用の照明装置
(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

2 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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第2章 学校等における非常用の照明装置の設置

冒険の危険性について講義をする勇者
冒険の危険性について講義をする勇者

『学校等』での非常用の照明装置の設置を要する部分を解説します。

解釈1 夜間授業がある場合について

夜間授業に向かう勇者
夜間授業に向かう勇者

学校は、令第126条の4第三号により、非常用の照明装置の設置が不要とされています。しかし、夜間に授業を行う場合や、夜間に体育館を地域に開放する場合には、利用状況を踏まえて非常用の照明装置を設置することが望ましいです。

解釈2 体育館の解釈について

観客席や集会場の機能を持つ大きな体育館
観客席や集会場の機能を持つ大きな体育館

学校等の中で「体育館」とは、体育施設として利用するものを指します。そのため、舞台や固定席を備え、観覧場や集会場として利用されるものについては、学校に附属する体育館で学校の用途のみに使用される場合を除き、非常用の照明装置を設置する必要があります。

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解釈3 プールの解釈について

リゾート施設のプール
リゾート施設のプール

学校等にはプールなどのスポーツ施設も含まれますが、ホテルなどに附属したレジャー色の強いプールなどは、単なるスポーツ施設とは異なる複合的な用途であるため、学校等の範囲を超えます。このため、令第126条の4第三号の緩和規定は適用されません。

have a break !!!
have a break !!!
見習い女の子
見習い女の子

そもそも何で『学校等』は非常用照明装置の設置が不要なの?

建築戦士スー
建築戦士スー

非常用の照明装置は、火災時に避難経路の明るさを保ち、安全な避難を確保するためのものです。令第126条の4第三号では、学校・体育館・スポーツ施設について、火災発生の危険性が低く、避難が容易であるため、非常用の照明装置の設置が免除されています。しかし、使用形態によっては避難上の支障が生じる可能性もあるため、非常用の照明装置の設置が必要になる場合があります。

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

非常用照明の知識を手に入れた!
非常用照明の知識を手に入れた!

学校等での非常用照明装置の免除については、法律上の規定を正しく理解し、施設の利用形態に応じて適切に判断することが重要です。特に、夜間授業を行う学校や多目的に使用される体育館、スポーツ施設としてのプールなど、例外的に設置が必要となる場合があることを忘れないでください。建築基準法の知識を深めることは、設計や施設管理におけるリスク回避につながります。

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