節税対策!初心者解説!!!税金節約|賃貸住宅経営の税制優遇術

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残業ブラッキー
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相続対策に賃貸住宅が有効って聞いたけど、本当ですか??

建築戦士スー
建築戦士スー

賃貸住宅事業は税制優遇が多いから、メリットが大きいんだ!解説しよう!

はじめに

こんにちは、一級建築士のSUPERREです。
本記事では、賃貸住宅事業の税金を解説していきます。
賃貸住宅を運営する際に知っておくべき重要なポイントを紹介し、節税効果を最大限に引き出すための方法についても探っていきましょう。
不動産投資の中でも安定的な収益を期待できる選択肢の一つとして、賃貸住宅事業は注目されています。特に、税制上の優遇措置をうまく活用することで、より効果的な経営が可能となります。
賃貸住宅経営を考えている方や不動産投資に興味のある方にとって、有益な情報を提供できることを目指しています。それでは、さっそく具体的な内容を見ていきましょう。

第1章 賃貸住宅事業の立案ポイント

賃貸住宅事業は、節税策を上手に活用しよう!

地域の有効な土地活用計画を構築する上で、一般的に最も頻繁に検討されるのが、賃貸アパートや賃貸マンションといった賃貸住宅事業です。この賃貸住宅事業には、政府による税制面での優遇策が多数設けられており、これらの特典を上手に活用することがキーポイントとなります。主な税制上の優遇策を、以下の表にまとめました。税金の種類によって細かな要件が設定されている為注意が必要です

賃貸住宅事業の税務上の優遇措置の概要表

税金の種類適用対象要件優遇内容
不動産取得税土地土地取得から3年以内に住宅を新築

住宅新築後1年以内土地取得
1または2のいずれか金額の大きい方で税額控除可能

1:45,000円
または
2:土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(最大200㎡)×3%
不動産取得税建物40㎡(一戸建の場合、50㎡)以上240㎡以下の住宅課税標準額から下記の金額を控除可能
■新築住宅の場合:1,200万円
■認定長期優良住宅の場合:1,300万円
固定資産税土地住宅用地(併用住宅の場合、住宅部分の割合に応じた住宅用地率)200m²/戸までの部分:課税標準額が1/6
200㎡²/戸を超える部分:課税標準額が1/3
固定資産税建物居住用部分の床面積が、全体の1/2以上

居住用部分の床面積が、40㎡(一戸建は50㎡)以上280㎡以下
1戸当たり120㎡までの部分の固定資産税を1/2に減額
【減額期間】
■3階以上の耐火・準耐火建築物又は認定長期優良住宅: 5年間
■3階以上の耐火・準耐火建築物かつ認定長期優良住宅: 7年間
その他: 3年間
都市計画税土地住宅用地(併用住宅の場合、住宅部分の割合に応じた住宅用地率)■200㎡²/戸までの部分:課税標準額が1/3
■200㎡²/戸を超える部分:課税標準額が2/3
相続税土地貸家建付地自用地評価額×(1-借地権割合 × 借家権割合)の評価額
相続税土地特例対象宅地等
(賃貸事業等の宅地)
通常の評価額の50%が適用される(200m²上限
相続税建物貸家評価額×(1-借家権割合)の評価になる
賃貸住宅事業の税務上の優遇措置の概要表

おわりに

賃貸住宅事業における税務上の優遇措置の概要について、解説しました。
一級建築士の視点からもお伝えしましたが、賃貸住宅経営は地道な計画と努力が求められる分野です。税制優遇を最大限に活用しながら、土地の有効活用、建物の設計、管理運営についても十分な注意が必要です。
賃貸住宅経営は、不動産市場の変化にも影響を受ける部分がありますが、適切な計画と専門的な知識を持つことで、安定的な収益を得ることができる魅力的な投資です。税制上の優遇措置を理解し、その活用方法を熟知することは、賃貸住宅事業の成功において重要な一環と言えるでしょう。

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