【非常照明の免除】ホテル客室における2室1室の解釈|防火避難規定の解説

建築知識
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一級建築士 / DJ / ブロガー / TOEIC815 / 設計事務所勤務。建築・不動産関連及び宿泊事業に関するサイト「アーキクエスト」の運営者。JIA優秀賞受賞/元組織設計事務所勤務/学生コンペ受賞/米国バックパッカー

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見習い女の子
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『ホテル客室の非常用照明装置の免除』について教えてください!

建築戦士スー
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結論:客室条件を満たすことで2室1室として非常照明の設置が可能です。
『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!

はじめに

非常用照明の番人が現れた!
非常用照明の番人が現れた!

非常時に避難経路を確保するための「非常用照明装置」は、建築基準法で厳格に定められています。しかし、ホテルの客室内においては、設計次第で設置義務が免除されるケースがあります。

本記事では、2室1室の考え方や随時開放可能な建具の解釈をもとに、具体的な条件とポイントを分かりやすく解説していきます。設計者必見の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください!

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第1章 非常用の照明装置が必要な諸室について

非常時に導きの光を放つクリスタル
非常時に導きの光を放つクリスタル

非常用の照明装置を要求される諸室について、建築基準法施行令で定めがあります。まずは、基本的な要求事項を押さえましょう。

第四節 非常用の照明装置
(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

2 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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第2章 ホテル等の宿泊室に設ける非常用の照明装置の取扱い

随時開放可能な建具が使われるホテル客室
随時開放可能な建具が使われるホテル客室
ホテル等の宿泊室に設ける非常用の照明装置の取扱いのイメージ
ホテル等の宿泊室に設ける非常用の照明装置の取扱いのイメージ

ホテルや旅館などにおいて、前室と奥の部屋の間がふすまや障子などで仕切られ、随時開放できる場合この2部屋を1部屋として取り扱うことができます。この場合、非常用の照明装置は避難経路となる前室に設置することで、避難上支障がないとされています。但し、この部屋の法定照度が確保されていることが条件となります。

建築戦士スー
建築戦士スー

ホテルや旅館の宿泊室では、一般的に2室に仕切られていても、それぞれが小規模な部屋である場合、かつ各部分の法定照度が確保されている場合においては、建築基準法第28条第4項を準用して2室を1室とみなしても避難上問題がないとされています。

(居室の採光及び換気)
第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
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その通り!『建築物の防火避難規定の解説』に載ってるよ!
でも1冊5,000円。文字も多くて読みにくいんだよね。。。

残業ブラッキー
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高い!!!文字ばかりっも辛いニャ。。。

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おわりに

非常用照明の知識を手に入れた!
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非常用照明の設置要件は、建築基準法に基づく複雑な規定が絡んでいますが、2室1室としての解釈を理解することで、設置免除の可能性を見出すことができます。本記事で紹介したポイントを押さえれば、設計時の計画に自信を持てるでしょう。また、「建築物の防火避難規定の解説」は設計者の強い味方となる一冊です。正確な知識を得て、より安全で効率的な設計を目指しましょう!

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