百貨店の屋上広場を設ける場合の、大きさや性能に指定はありますか?
『建築物の防火避難規定の解説』に定めがあります。解説しよう!
はじめに
百貨店に屋上広場を設ける際、その大きさや仕様に関する具体的な基準を知っていますか?建築基準法施行令第126条2項には、設置条件が規定されていますが、詳細な仕様については法文に明確な記載がありません。
本記事では、『建築物の防火避難規定の解説』を基に、屋上広場の大きさや性能について詳しく解説します。設計者にとって知っておくべき重要なポイントを押さえ、安全で適切な設計に役立てましょう。
スポンサーリンク第1章 百貨店に屋上広場が必要な場合って?
建築基準法施行令第126条2項では、百貨店における屋上広場の設置与件を定義しています。
第2章 屋上広場の大きさについて
屋上広場を設ける条件は理解したけど、大きさや性能の定義は見当たらないな。。。
その通り!建築基準法では、定義されていないんだ!
『建築物の防火避難規定の解説』で解釈が出ているから解説しよう!
屋上広場の面積に関する取扱い
避難に使用できる屋上広場の面積は、5階以上の階で床面積が最大の階の半分以上の広さを持ち、かつ、次の条件を満たす必要があります。
①避難に障害となる建築物や工作物などの部分は、屋上広場の面積算定から除外します。
②特別避難階段などがある場合には、屋上広場から特別避難階段などへ効果的に通じる経路を設けます。
③屋上の床版の耐火性能は、建築基準法施行令第107条に基づき、1時間耐火構造以上とします。
ただし、上層階がセットバックしているなどで屋上が複数ある場合は、それぞれの屋上広場の面積を合計し、そのうちの1か所の屋上広場は、該当する建築物の床面積が最大の階(5階以上)の3分の1以上、または200㎡以上であることとします。
建築基準法を確認しよう!
(屋上広場等)
第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
特別避難階段や耐火性能に関する記事も合わせて確認しておこう!
<特集>『耐火関連』
<特集>『階段関連』
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
百貨店の屋上広場に関する大きさや性能の基準は、避難時の安全を確保するために非常に重要です。法的な基準だけでなく、『建築物の防火避難規定の解説』を参照することで、設計に必要な情報をしっかりと理解することができます。この記事を通じて、より安心な屋上広場の設計に役立つ知識を得ていただけたでしょう。今後の設計にぜひお役立てください。
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