直通階段を2つ以上設ける建築物ってなんだっけ?
建築基準法で用途や階数、床面積などに応じて変わるよね!解説しよう!
はじめに
建築基準法で定められた「2以上の直通階段」の規定は、火災時に安全に避難するために非常に重要なルールです。この規定は、建物の用途や階数、床面積によって異なるため、どのような建築物に適用されるのかを正確に理解することが大切です。
本記事では、 2以上の直通階段の規定についてわかりやすく解説していきます。
スポンサーリンク第1章 2以上の直通階段とは?
『2以上の直通階段』に関しては、建築基準法施行令第121条で定められています。火災の時に安全に避難階に避難できるように、2つ以上の階段を設けることが決められています。
該当条文を確認してみよう!
スポンサーリンク(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
二 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
三 次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ニ 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
四 病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
六 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
3 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
4 第一項(第四号及び第五号(第二項の規定が適用される場合にあつては、第四号)に係る部分に限る。)の規定は、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(以下この項において「特定階」という。)(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第十五項の国土交通大臣が定める建築物の特定階に限る。)については、適用しない。
一 特定階を第一項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合 法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、十分間防火設備)
二 特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第一項第五号に規定する用途に供する場合 戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
第2章 二以上の直通階段が必要な建築物って?
法文ってなんでこんなに分かりにくいんだろう。。。
2直階段が必要になる条件をリストにまとめたから確認してみて!
注目すべきは『用途』と『階数』だよ。ぞれぞれ別表として記載をします。
『用途』で見る2直階段有無の表
用途 | 対象階 | 面積対象 | 緩和規定 |
---|---|---|---|
A:劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 客席、集会室等のある階 | 規模に関わらず、全てに適用 | 無し |
B:物品販売業を営む店舗(床面積>1500㎡) | 売り場のある階 | 規模に関わらず、全てに適用 | 無し |
C:キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー等 | 客席、客室等のある階 | 全てに適用 | 有り |
D:病院、診療所、児童福祉施設等 | 病室、主たる用途の居室のある階 | 床面積>50㎡ (主要構造部が準耐火構造 又は 不燃材料の場合は、床面積>100㎡) | 無し |
E:ホテル、旅館、下宿、共同住宅 | 宿泊室、居室、寝室のある階 | 床面積>100㎡ (主要構造部が準耐火構造 又は 不燃材料の場合は、床面積>200㎡) | 無し |
『階数』で見る2直階段有無の確認表
階数 | 対象階 | 面積対象 | 緩和規定 |
---|---|---|---|
A~Eの『用途』に該当しない階 | 6階以上の階 | 規模に関わらず、全てに適用 | 有り |
5階以下の階 | 避難階の直上階 | 床面積>200㎡ (主要構造部が準耐火構造 又は 不燃材料の場合は、床面積>400㎡) | 無し |
その他の階 | 居室のある階 | 床面積>100㎡ (主要構造部が準耐火構造 又は 不燃材料の場合は、床面積>200㎡) | 無し |
特殊建築物以外でも、2以上の直通階段が必要な場合があります。
意外と抜けがちなので注意が必要です。
おわりに
「2以上の直通階段」の規定は、火災時の安全性を確保するための非常に大切な要件です。建物の用途や階数によって適用範囲が異なりますが、特に注意すべき建物においては、避難経路を複数確保することが求められます。
スポンサーリンク