『非常用進入口や代替進入口を設置すべき外壁面の解釈』について教えてください!
解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに
建築物の防火避難規定には、災害時の安全を確保するためのさまざまな要件が定められています。その中でも「非常用進入口」や「代替進入口」の設置は、消防隊の迅速な救助活動に不可欠な要素です。しかし、「どの外壁面に設置すべきなのか?」という点については、設計者の間でも解釈が分かれることが少なくありません。
本記事では、建築基準法や関連規定をもとに、非常用進入口および代替進入口の設置条件について詳しく解説します。特に、「どの外壁面に設置すべきか?」という疑問に焦点を当て、実務に役立つ情報をお届けします。
スポンサーリンク第1章 非常用進入口が必要な建築物とは?
そもそも非常用進入口ってなに?
皆様は『非常用進入口』を聞いて何を思い浮かべるでしょうか。非常用進入口とは、その名の通り災害などの有事の際に、消防隊が外部から進入できるように設ける開口部などを指します。基準については建築基準法で定められています。
要求される構造は?
非常用の進入口の構造については、建築基準法施行令第126の7で定められています。下記は、その基準を表にしたものです。
非常用進入口の構造 | 基準 |
進入口の間隔 | 40m以下 |
進入口の大きさ | 幅75㎝以上 / 高さ120㎝以上 |
進入口の高さ | 床面から進入口下端=80㎝以下 |
バルコニー | 奥行1m以上 / 長さ4m以上 |
赤色灯 | 常時点灯かつ30分間点灯の予備電源を設置 |
赤色反射塗料 | 一辺20㎝の正三角形 |
建築基準法を見てみよう!
第五節 非常用の進入口
(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
つまり用途に限らず、31m以下の『3階以上の階』には必要になるんだね!
ただし、『非常用エレベーター』や『代替進入口』や『大臣認定等を受けたもの』を設ける場合は免除可能なんだね。
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第2章 非常用の進入口または代替進入口を設置すべき外壁面
非常用の進入口または代替進入口は、災害時に消防隊が建築物内の人々を救出し、消火活動を実施するために、外壁の開口部から進入するものです。そのため、非常用の進入口または代替進入口から、当該階のあらゆる部分に容易に到達できることが望ましいです。本章では、図を用いて設置条件を解説していきます。
① 建築物が道路または幅4m以上の通路・空地に面する場合
建築物が道路または道路に通じる幅4m以上の通路、その他の空地に面している場合は、そのいずれかの外壁面に非常用の進入口または代替進入口を設置すれば問題ありません。
ただし、外壁面が道路に面している場合は、その外壁面に設けることが望ましいです。
② 中庭などを有する建築物の場合
建築物の1階に幅4m以上の通路があり、中庭に進入できる場合は、中庭に面する外壁面にも非常用の進入口または代替進入口の設置が望ましいです。
道に面していない棟がある場合は、道から中庭へ通じる幅4m以上の通路を設け、中庭に面する外壁面に非常用の進入口または代替進入口を設置する必要があります。なお1階通路を通じて進入口を計画する場合は、通路の形状等について各申請先(消防機関を含む)と相談することを推奨します。
スポンサーリンク③ バルコニーや開放廊下を経由して室内に進入できる場合
バルコニーまたは開放廊下が道路や通路に面している場合は、代替進入口に準ずる開口部から室内に進入できるため、それを利用できます。ただし、共同住宅には適用されません。
非常用の進入口等を設置すべき外壁面に面する道路や通路が、階段・高低差・樹木などの障害により、はしご車が接近できない場合や、低層部の屋根・屋上を経由しなければ進入できない場合であっても、原則として非常用の進入口または代替進入口を設置する必要があります。
窓のガラスについては、建築基準法での定めはありません。 その為、特定行政庁や確認検査機関への照会が必ず必要です。
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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
非常用進入口や代替進入口は、建築物の安全性を高めるために欠かせない設備です。特に、設置すべき外壁面の判断を誤ると、消防活動に支障をきたし、結果として人命に関わる事態を招く可能性があります。設計にあたっては、法規を正しく理解し、ケースごとに最適な配置を検討することが重要です。本記事が、非常用進入口の適切な設置についての理解を深める一助となれば幸いです。
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