
『居室の一部が避難経路を兼ねる場合』に非常用照明設置は必要ですか?

結論:必要です。
『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

建築設計の現場で避けて通れないテーマの一つに「防火避難規定」があります。その中でも、非常用照明の設置基準や「居室経由避難」の扱いについては、多くの設計者が疑問を抱くポイントです。
本記事では、「非常用照明が必要な居室の条件」や「居室の一部が避難経路を兼ねる場合の扱い」について、建築基準法施行令を中心に具体的な事例を交えながら解説します。設計の際に迷わないための指針として、ぜひご活用ください!

第1章 非常用の照明装置が必要な諸室について

非常用の照明装置を要求される諸室について、建築基準法施行令で定めがあります。まずは、基本的な要求事項を押さえましょう。
第四節 非常用の照明装置
(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
2 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。

『無窓居室』は、ご存知でしょうか?下記記事で解説をしています。
第2章 居室の一部が避難経路を兼ねる場合の取扱い


採光上無窓の居室から避難経路として他の居室を経由する場合、その経由する居室が有効採光を確保していたとしても、その避難経路に該当する部分には、原則として非常用の照明装置の設置が必要です。

建築基準法施行令第126条の4では、採光上無窓の居室から地上に通じる廊下、階段、その他の通路には非常用の照明装置の設置が必要とされています。そのため、居室の一部が避難経路として利用される場合にも、原則として非常用の照明装置を設置する必要があります。
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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

非常用照明は、いざという時に命を守る重要な設備です。本記事では「居室経由避難」に関する取り扱いを中心に、防火避難規定を深掘りしました。設計業務の中で規定が複雑で迷うことも多いですが、基準を理解し正確に適用することが安全な建築物の実現につながります。また、詳しい解説が必要な場合は、『建築物の防火避難規定の解説』を活用することをおすすめします。この記事が、設計者としてのあなたの自信とスキルアップに貢献できれば幸いです!
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