【特別避難階段の付室】5㎡以上の面積規定|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
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特別避難階段の附室やバルコニーの大きさに決まりはありますか?

建築戦士スー
建築戦士スー

『建築物の防火避難規定の解説』で5㎡以上が望ましいと規定されているよ。解説しよう!

はじめに

避難階段の番人が現れた!
避難階段の番人が現れた!

建築設計者にとって、「特別避難階段」とその付属設備である付室やバルコニーの適切な設計は、建物の安全性を左右する重要な要素です。しかし、法文や基準を読むだけでは、面積や構造の詳細を正確に把握するのは簡単ではありません。

本記事では、「建築基準法施行令第123条第3項」をもとに、特別避難階段の付室やバルコニーに関する面積規定をわかりやすく解説します。

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第1章 特別避難階段って?

レアアイテム『特別避難階段』をゲットしよう!
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建築戦士スー
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『避難階段』には、大きく3種類あるって知ってる?

少しでも不安がある方は、下記記事『避難階段』を確認ください!

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第2章 特別避難階段のバルコニーまたは付室の床面積について

魔王の城には緊急用の『秘密の階段』が隠されている。
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特別避難階段の構造については、『建築基準法施行令第123条第3項』で規定されています。本章に関わる面積規定は、同項十二号に記載があります。実際に確認してみましょう!

建築基準法を確認しよう!

(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
 (中略)
3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
六 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
七 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
八 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
九 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十一 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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建築基準法には、『付室』単体の面積規定がない!
建築基準法には、『付室』単体の面積規定がない!

上記における建築基準法の法文の通り付室やバルコニーの個別の面積規定の規定がありません。あくまで『合計』でのルールになっています。

結論:付室は5㎡以上が望ましい

現代における宝は『情報』です!
現代における宝は『情報』です!
付室=5㎡以上
付室=5㎡以上

『建築物の防火避難規定の解説』によると、最低でも5㎡以上の広さを確保することが望ましいとされています。『5㎡』の根拠は、付室に必要とされる様々なもの(排煙設備(外気に向かって開く窓などを含む)の設置や避難時における有効な幅の確保など)を踏まえ、定められています

建築戦士スー
建築戦士スー

これらを図解で示したよ下図をみて理解を深めよう

特別避難階段のバルコニーまたは付室の床面積の図解
特別避難階段のバルコニーまたは付室の床面積の図解
超高層の城を襲う魔物
超高層の城を襲う魔物

本規定が適用されるのは、15階以上の各階または地下3階以下の各階ですが地下2階から地上14階までの各階についても同様の基準を適用することが望ましいとされています。

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

避難階段の知識を手に入れた!
避難階段の知識を手に入れた!

本記事では、特別避難階段における付室やバルコニーの面積規定について、法文の解釈や実務的な推奨基準を詳しく解説しました。特に、「5㎡以上が望ましい」という基準は、避難時の有効性を確保するために設計者が押さえておくべき重要なポイントです。

この知識を実務に活かすことで、安全性を高める設計が可能となり、より信頼性のある建築物を提供できるでしょう。また、『建築物の防火避難規定の解説』は設計者必携の資料ですので、ぜひ手に取って詳細を確認してください。

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