『屋外避難階段』と『昇降機の出入口』の位置関係で気を付けるポイントはありますか?
『屋外廊下の開放性』と『出入戸の仕様』は、要注意です!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説しよう!
はじめに
建築設計において、『屋外避難階段』と『昇降機の出入口』の位置関係は重要な課題の一つです。特に防火や避難に関する規定が複雑で、設計の初期段階で慎重な計画が求められます。
本記事では、建築基準法やその関連規定をもとに、屋外避難階段と昇降機の出入口に関する注意点をわかりやすく解説します。設計者が知っておくべきポイントや法的要件、さらに具体的な取り扱い事例についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク第1章 屋外避難階段って?
『避難階段』には、大きく3種類あるって知ってる?
少しでも不安がある方は、下記記事『避難階段』を確認ください!
第2章 屋外避難階段とエレベーターの出入口の関係について
屋外避難階段の構造については、建築基準法施行令第123条第2項第一号により、「階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上の距離に設けること」と規定されています。
建築基準法を確認しよう!
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
(中略)
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
乗降ロビーが屋外避難階段及び開放廊下と一体的な計画の場合
さらに具体的な事例について解説をしていきます。
下記3項目を一体的に計画する場合の取り扱いです。
・昇降機の乗降ロビー
・屋外避難階段の踊場
・開放廊下
限られた敷地面積での建築計画の場合、こうした事例は珍しくありません。
建築基準法を確認しよう!
(遮炎性能に関する技術的基準)
第百九条の二 法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
ちなみに『屋内避難階段』と『昇降機の出入口』との関係性は、下記記事にて解説しているよ!ぜひ知識として学んで行ってください。
おわりに
『屋外避難階段』と『昇降機の出入口』の配置計画は、利用者の安全を守るために欠かせません。特に、法的要件をクリアしつつ設計の自由度を保つためには、規定の理解が重要です。本記事を参考に、実務に役立つ知識を取り入れてください。設計のプロフェッショナルとしてさらなるステップアップを目指しましょう!
スポンサーリンク