
代替進入口の「進入を妨げる構造」ってなんですか?教えてください!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

火災発生時、消防隊が迅速に建物へ進入できるかどうかは、人命救助に直結します。そのため、建築基準法では「非常用進入口」や「代替進入口」といった規定が設けられています。しかし、これらの進入口が適切に機能するためには、「進入を妨げる構造」があってはなりません。では、具体的にどのような構造が「進入を妨げる」とみなされるのでしょうか?
本記事では、建築基準法施行令の規定をもとに、代替進入口における「進入を妨げる構造」について詳しく解説します。

第1章 非常用進入口が必要な建築物とは?

そもそも非常用進入口ってなに?

皆様は『非常用進入口』を聞いて何を思い浮かべるでしょうか。非常用進入口とは、その名の通り災害などの有事の際に、消防隊が外部から進入できるように設ける開口部などを指します。基準については建築基準法で定められています。
非常用進入口に要求される構造は?

非常用の進入口の構造については、建築基準法施行令第126の7で定められています。下記は、その基準を表にしたものです。
非常用進入口の構造 | 基準 |
進入口の間隔 | 40m以下 |
進入口の大きさ | 幅75㎝以上 / 高さ120㎝以上 |
進入口の高さ | 床面から進入口下端=80㎝以下 |
バルコニー | 奥行1m以上 / 長さ4m以上 |
赤色灯 | 常時点灯かつ30分間点灯の予備電源を設置 |
赤色反射塗料 | 一辺20㎝の正三角形 |
代替進入口に要求される構造は?

代替進入口の構造について | 基準 |
進入口の間隔 | 10m以下 |
進入口の大きさ | 幅75㎝以上 / 高さ120㎝以上 または直径1m以上の円が内接できること |
進入口の高さ | 床面から進入口下端=1.2m以下 |
バルコニー | 不要 |
赤色灯 | 不要 |
赤色反射塗料 | 不要 |

代替進入口の方が、間隔に関しての規制力が強いね!一方で、赤色灯や赤色反射塗料などの掲出に関する規制力は弱いんだ!
建築基準法を見てみよう!
第五節 非常用の進入口
(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

つまり用途に限らず、31m以下の『3階以上の階』に、非常用の進入口が必要になるんだね!
ただし、『非常用エレベーター』や『代替進入口』や『大臣認定等を受けたもの』を設ける場合は免除可能なんだね。
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第2章 代替進入口における「進入を妨げる構造」の取り扱い

「進入を妨げるもの」の具体的な事例

次の事例については、「進入を妨げるもの」として取り扱うこととします。
<事例>
・外部から開放できないドア
・金属製の格子や手すり(ただし、破壊が容易な木製のものは可)
・ルーバー
・窓などを覆っている看板・広告板・ネオン管等
網入りガラスの引違い窓および開き窓について

網入りガラスを使用した引違い窓および開き窓は、進入を妨げる構造には該当しないものとして取り扱います。
代替進入口の高さについて

代替進入口の下端から床面までの高さは、1.2m以下とすることが望ましいです。
スポンサーリンク令第126条の6に基づく代替進入口の考え方

令第126条の6において規定されている代替進入口には、バルコニー等の施設は要求されていません。そのため、災害時の進入ははしご車を使用して行うことになります。これにより足場が不安定となることを考慮し、「進入を妨げる」主な要素を列挙しました。

手すりを木製以外のものにする場合は、各申請先(所轄の消防機関を含む)と相談してください。また、代替進入口に使用するガラス開口部については、ガラスの種類や足場の有無などの条件について、事前に所轄消防機関と協議してください。
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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

代替進入口の基準を正しく理解することは、消防活動の円滑化だけでなく、建物の安全性向上にもつながります。特に、「進入を妨げる構造」とされる具体例を把握し、設計段階から適切な対策を講じることが重要です。本記事を参考に、建築計画における防火避難対策をより確実なものにしてください。安全性を確保しながら、法令を遵守した適切な設計を心がけましょう。
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