
代替進入口同士の距離が、10mを超えていいって本当ですか?教えてください!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

建築設計において「非常用進入口」と「代替進入口」は、火災などの災害時に消防隊が迅速に建物内へ進入するために不可欠な要素です。しかし、「代替進入口の間隔が10mを超えてもよい場合がある」という点について、正しく理解できているでしょうか?
本記事では、建築基準法の防火避難規定に基づき、非常用進入口と代替進入口の配置条件や要件を整理し、誤解されがちなポイントを解説します。法規の条文だけでは分かりにくい部分も、具体的なケースを交えて分かりやすく説明するので、ぜひ最後まで読んでみてください。

第1章 非常用進入口が必要な建築物とは?

そもそも非常用進入口ってなに?

皆様は『非常用進入口』を聞いて何を思い浮かべるでしょうか。非常用進入口とは、その名の通り災害などの有事の際に、消防隊が外部から進入できるように設ける開口部などを指します。基準については建築基準法で定められています。
非常用進入口に要求される構造は?

非常用の進入口の構造については、建築基準法施行令第126の7で定められています。下記は、その基準を表にしたものです。
非常用進入口の構造 | 基準 |
進入口の間隔 | 40m以下 |
進入口の大きさ | 幅75㎝以上 / 高さ120㎝以上 |
進入口の高さ | 床面から進入口下端=80㎝以下 |
バルコニー | 奥行1m以上 / 長さ4m以上 |
赤色灯 | 常時点灯かつ30分間点灯の予備電源を設置 |
赤色反射塗料 | 一辺20㎝の正三角形 |
代替進入口に要求される構造は?

代替進入口の構造について | 基準 |
進入口の間隔 | 10m以下 |
進入口の大きさ | 幅75㎝以上 / 高さ120㎝以上 または直径1m以上の円が内接できること |
進入口の高さ | 床面から進入口下端=1.2m以下 |
バルコニー | 不要 |
赤色灯 | 不要 |
赤色反射塗料 | 不要 |

代替進入口の方が、間隔に関しての規制力が強いね!一方で、赤色灯や赤色反射塗料などの掲出に関する規制力は弱いんだ!
建築基準法を見てみよう!
第五節 非常用の進入口
(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

つまり用途に限らず、31m以下の『3階以上の階』に、非常用の進入口が必要になるんだね!
ただし、『非常用エレベーター』や『代替進入口』や『大臣認定等を受けたもの』を設ける場合は免除可能なんだね。
(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第2章 非常用の進入口または代替進入口の配置

非常用の進入口または代替進入口を設置すべき外壁面について

非常用の進入口または代替進入口を設置する外壁面は、ABまたはBCとします。
進入口の配置について

進入口の配置は、以下のとおりとします。
非常用の進入口の配置

非常用の進入口は、外壁端部から進入口の中心までの距離を20m以下とし、進入口同士の中心間の距離を40m以下としてください。
スポンサーリンク代替進入口の配置

代替進入口については、外壁面を10m以下の区画に分け、その範囲内の任意の位置に設置することが可能です。また、代替進入口同士の中心間の距離は10mを超えることができます。
特殊なケースの対応
2方向の道路に接する場合

L1+L2が10mを超える場合は、L1およびL2の合計で2か所以上の代替進入口を設置する必要があります。
スポンサーリンク区切り線による配置調整

10m以内ごとの区切り線によっては、L2に進入口を設けないことも可能ですが、L1部分には2か所の進入口を設置する必要があります。

原則として、同一階の同一外壁面に非常用の進入口と代替進入口を混在させることは望ましくありません。
ただし、下図のように用途ごとに避難経路が異なる場合や、平面計画が明確で進入口から当該階の各部分へ容易に到達できる場合は、混用を許容することができます。

第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

非常用進入口と代替進入口の配置条件は、単純に「間隔〇m以内」と覚えるだけではなく、設置環境によって異なる規定があることが分かりました。特に、代替進入口の間隔に関しては「10m以内」というルールが基本ですが、一定の条件を満たせば10mを超えることも可能です。
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