建築知識 【面積区画】その他これらに類する用途に供する建築物の部分の取り扱い/ボーリング場・屋内プール・屋内スポーツ練習場|防火避難規定の解説
ボーリング場・屋内プール・屋内スポーツ練習場は「その他これらに類する用途」に該当するのか?建築基準法施行令第112条第1項ただし書の緩和規定における区画免除の適用範囲を、『建築物の防火避難規定の解説』に基づき詳細に解説。設計者が迷いやすい“用途上やむを得ない”の具体条件や、併設用途との区画要否判断のポイントまで丁寧に整理。
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