
内装制限が適用される室内において、柱や梁の木部は内装制限の対象になりますか?

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

建築設計において内装制限は、防火安全性を確保するために重要な規定の一つです。特に柱や梁の木部が内装制限の対象となるかどうかは、多くの設計者が直面する疑問点の一つではないでしょうか。
本記事では、「建築物の防火避難規定の解説」をもとに、柱や梁の取扱いについて詳細に解説します。内装制限の適用範囲や判断基準を明確にし、適切な設計判断ができるよう整理していきます。

第1章 内装制限って?


内装制限とは、火災時の被害拡大を防ぐため、壁や天井に不燃性の高い材料を使用することを義務付ける規制です。

内装制限をかけることで、火災の急激な拡大を防ぐことができます。これにより煙の発生を抑制させ、結果として安全な避難経路を確保することが可能です。
内装制限の対象となる建築物って?

具体的な条件や免除規定については、下記記事にて解説をしています。不安のある方は、一読の上本記事をお読みください。
第2章 内装制限における柱や梁の取扱い


内装制限が適用される壁や天井の部分に、柱やはりなどの木部が露出している場合、柱やはりの室内に面する部分の表面積が、それぞれの面(各壁面および天井面)の面積の10分の1を超えると、その柱やはりの部分も壁や天井の一部とみなし、内装制限の対象として取り扱います。

露出する全ての木部の表面積が見付面積の対象となるんだ!その為、上図の場合「コ」の字型の合計面積の判定が必要となるよ!

これは、壁や天井の表面に設置される不燃材料ではない照明器具カバーなどの取扱いに関する通達に準じた運用となっています。なお、木部以外の不燃材料ではない装飾用塩ビシートなどについても、同様に適用されます。

また、「準不燃材料同等内装告示(平成21年2月27日国土交通省告示第225号)」の適用にあたっては、柱やはりなどの木部は、見付面積に関係なく内装制限の対象となるため、注意が必要です。
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建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

柱や梁の木部が内装制限の対象となるかどうかは、露出面積の割合や使用材料の種類によって異なります。 設計において適切な対応を行うためには、本記事で紹介した基準を十分に理解し、法令の解釈を踏まえた判断が求められます。また、より詳細な規定や解釈については『建築物の防火避難規定の解説』に記載されているため、確実な設計を行うためにも、参考資料として活用することを推奨します。
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