【可動防煙垂れ壁】仕様及び解釈(寸法/煙感知器/遠隔制御)|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
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『可動防煙垂れ壁』で気をつけることはありますか?

建築戦士スー
建築戦士スー

寸法・仕様・制御方法についての解釈を解説します!

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説します!

はじめに

排煙設備の番人が現れた!
排煙設備の番人が現れた!

防火・避難設備の設計において、特に注意が必要な要素の一つが「可動防煙垂れ壁」です。この設備は火災時の煙の拡散を防ぎ、避難経路を確保するために設置される重要な機能を果たします。しかし、その仕様や作動方法、制御に関する詳細な理解が求められます。

本記事では、建築基準法および『建築物の防火避難規定の解説』に基づき、可動防煙垂れ壁の寸法、煙感知器との連動、遠隔制御に関するポイントをわかりやすく解説します。

記事のレベル
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第1章 排煙設備が必要な場合って?

煙に化ける魔物
煙に化ける魔物

排煙設備の必要与件は、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。実際に法文を確認してみましょう。

第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

建築戦士スー
建築戦士スー

複合用途や無窓居室の場合など、本法令の細部解釈はご存知でしょうか?
下記記事にて解説をしていますので、ぜひご確認ください!

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第2章 可動防煙垂れ壁を計画する際の4つの注意点

天井に潜む影の魔物に挑め!
天井に潜む影の魔物に挑め!

『可動防煙たれ壁』の取扱いについて、以下の4つのルールを説明いたします。

可動防煙たれ壁の取扱いのイメージ
可動防煙たれ壁の取扱いのイメージ

①有事の際の作動及び仕様について

有事に備えて確実な仕様を準備しよう!
有事に備えて確実な仕様を準備しよう!

可動防煙たれ壁は、材質や構造が火災時において有効かつ確実に作動するものでなければなりません。

②作動寸法について

天井からの寸法を確保しないと危険だよ!
天井からの寸法を確保しないと危険だよ!

可動防煙たれ壁の丈は50cm以上とし、作動後に床面から1.8m以上の空間を確保して、避難に支障がないようにする必要があります。

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③関連装置との連動について

非常用スイッチを用意しよう!
非常用スイッチを用意しよう!

可動防煙たれ壁の作動は煙感知器に連動させ、さらにその近接した部分に手動降下装置を設けることとします。

④遠隔制御について

遠隔制御で更なるリスク回避を。
遠隔制御で更なるリスク回避を。

中央管理室(防災センター)の設置が必要な建築物においては、可動防煙たれ壁の作動が中央管理室で制御でき、監視が可能であるようにする必要があります。

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have a break!!!
have a break!!!
建築戦士スー
建築戦士スー

排煙計画に関して、『吹き抜け』、但し書き二号:『学校等』、三号:『階段等』、四号:『機械製作工場等』、『ガラスの垂れ壁』の解釈についても下記記事にて解説をしています!

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

排煙設備の知識を手に入れた!
排煙設備の知識を手に入れた!

可動防煙垂れ壁は、建築物における防火対策の要となる設備の一つです。その適切な計画と設置は、火災時の被害を最小限に抑えるために不可欠です。本記事を通じて、寸法や仕様、制御方法に関する基礎知識を習得いただけたでしょうか。これらの知識は、実際の設計業務において大いに役立つものです。今後も防火避難設備に関する情報を収集し、最新の規定や技術を取り入れていきましょう。引き続き、安全で快適な建築環境の実現を目指して、一緒に頑張りましょう。

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