【グランピングドーム】ドームテントは建築物?設計者が絶対に知っておきたい「軽微な工作物」!実際の行政指導で分かったトラブルの種!

建築知識
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設計者A
設計者A

グランピングが流行ってますよね!

特にドーム形状のテントがどこもかしこも

逆に差別化できてない。みたいな。。

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

このドームテント。グレーな側面を持っているんだ

法と地域条例を解釈した上で進めないと、

違法になってしまうから気をつけて

はじめに

近年、グランピングの人気が高まり、特にドーム形状のテントが注目されています。しかし、ドームテントには法的な側面で注意が必要な点があります。本記事では、ドームテントが「建築物」として扱われるかどうかについて、建築基準法や地域条例の観点から解説し、適切な対応策を紹介します。さらに、実際の行政指導事例やその対策法についても触れ、法令遵守の重要性を考察します。

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第1章 テントって『建築物』なの?

結論:所管行政庁の見解による。
利用形態により『建築物』または『非建築物』に解釈が分かれる

早速ですが、『建築物』の定義は、建築基準法の第二条に記載されています。

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

設計者A
設計者A

結局のところ、ドームテントは建築物なの?

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

一般的にテントは、

『軽微な工作物』=『非建築物』として扱われているよ!

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『軽微なテント工作物』の定義とは?

(4)軽微なテント工作物
従来から”膜構造”というよりは、”テント”と呼ばれ、建築基準法の対象とされていない軽微な工作物については、今回の建築物を対象とした技術基準類の認定等の措置に関わりなく、これまでどおり、建築物として取り扱わないこととする。つまり、制定された技術基準は適用されないし、建築確認等の手続きも不要である。なお、ここで軽微なテント工作物というのは、テントの取外しが容易で、規模も常識的に小さいもので、具体的には次のようなものである。

①テント製の簡易な巻上げ、軒だし
②キャンプ用テント、運動会用テント等の一時的な使用を目的としたもの
③軽微な温室、軽微なキャスター付きテント
④軽微でかつ、開放性が高く、住居、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列保管その他の屋内的用途に使用することを目的としないもの

引用:膜構造建築物及びテント工作物の取り扱いについて 建設省住宅局建築指導課課長補佐藤原保幸

設計者A
設計者A

建築物じゃないなら、規制もかからないってことだね

じゃあ『確認申請』とか関係ないんじゃない?

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

軽微で一時的利用』であればね!

もし自分がドームテントを設置したら

一回一回片付ける?

設計者A
設計者A

正直片付けるのは、手間も時間もかかるしな。。

実際は置きっぱなしかもなー。

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

まさにそこが問題なんだ!

半永久的な設置なら『土地に定着』してない?

つまり運営の仕方によっては『建築物』とも読み取れる訳だ!

<現場からの個人的な見解>
ドームテントが、流行り出してからまだ十分に時間が経過していません。
各行政での統一見解も時期に確立されることと思います。現状は、各エリアごとの自治体の見解によりますので、十分な協議を済ませた上で遵法性のある計画としてください

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第3章 建築物に対応できるドームテント3選

前章の通り、ドームテントを『建築物』として計画したい場合の対応商品も増えてきました。下記の通り、検索をすると複数製品がヒットします。いくつか関連商品をご紹介させていただきます。

①NEXT GLAMP株式会社

引用:NEXT GLAMP株式会社より

②株式会社スガモトテント

引用:グランピングスガモトより

③有限会社 共立テント

引用:共立テント グランピングテント
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第4章 実際の行政指導とその対策法

本章では、実際に私が計画をした時の実体験をお伝えします下記概要にて計画を進行していた時のお話です。ドームテントをベースに宿泊施設の計画をしていました。当時条例や法規など多角的に検討をしていた最中でした。

<計画概要>
所在地:栃木県
地域区分:都市計画区域内
計画用途:宿泊施設
計画内容:ドームテントを非建築物として設置
協議日時:2023年夏季

『内規』とは、対外的に公表されていない行政内の内部規定のようなものです。

行政官M
行政官M

ドームテントを『非建築物』とする場合、一時的な使用が前提となる。

定期的にドームテントを撤去している写真を添付し、報告をしてほしい。

最低でも1年に1度の定期報告が必要です。

行政曰く、爆発的に増えた為このような内規を急遽制定したとのこと。違法性のあるグレーな施設が増えているということを、暗に示唆するような対応に感じます。

一級建築士:SUPERRE
一級建築士:SUPERRE

<具体的な対策>

建築計画は、計画から完成まで息の根が長いです。

突然の内規制定のような目に見えない行政の動きを察知する為には、

定期的な協議しか対策法がありません。

電話ヒアリングでも構いませんが、定期的な相談を行うようにしましょう

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おわりに

グランピングブームの中で、ドームテントの設置には建築基準法や地域条例への適切な対応が求められます。特に「建築物」として扱われる可能性があるため、事前の十分な協議が必要です。法的なリスクを避け、快適なグランピング体験を提供するためには、行政との密接な連携と適切な計画が不可欠です。

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