『採光上有効に直接外気に開放された通路』について教えてください!
非常用照明緩和についてだね!定義と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに
建築設計をしていると、「採光上有効に直接外気に開放された通路」という言葉を目にすることがあります。特に、非常用照明の設置が緩和される条件として重要な概念ですが、具体的な適用条件について明確に理解できていない方も多いのではないでしょうか?
本記事では、「採光上有効に直接外気に開放された通路」の定義や条件を、「建築物の防火避難規定の解説」の内容をもとに解説します。設計時に見落としがちなポイントや、照明設置の要否を判断する基準についても詳しく解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください!
スポンサーリンク第1章 非常用の照明装置が必要な諸室について
非常用の照明装置を要求される諸室について、建築基準法施行令で定めがあります。まずは、基本的な要求事項を押さえましょう。
第四節 非常用の照明装置
(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
2 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
『無窓居室』は、ご存知でしょうか?下記記事で解説をしています。
第2章 開放廊下・開放階段の取扱いについて
「採光上有効に直接外気に開放された通路」とは、当該通路に設けられた開口部が以下の要件を満たす「開放廊下」および「開放階段」を指します。ただし、避難上支障がない場合には、この基準によらないことも可能です。
① 採光要件
通路のほぼ全体にわたって、建築基準法施行令第20条第1項に基づき算定された採光上有効な部分に該当していること。
② 排煙要件
排煙に支障のない状態で、外気に直接開放されていること。
また、共同住宅の開放廊下や屋外階段が以下の条件を満たす場合には、非常用の照明装置の設置を省略することができます。
- 隣地から50cm以上、かつ敷地内の建築物から2m以上離れていること。
- 手すりの上方が天井高さの1/2以上、かつ1.1m以上開放されていること。
いわゆる「吹きさらし廊下」ってやつだね!
下記記事で解説しているよ!
ただし、周囲の状況によっては、通常の一般照明を常時点灯する必要がある場合があります。そのような場合には、安全確保のために非常用の照明装置の設置が必要となります。
スポンサーリンク第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
開放廊下や開放階段の扱いを正しく理解すれば、無駄な非常用照明の設置を回避し、コストを抑えながら適切な避難設計を行うことができます。しかし、適用条件を誤ると、法的要件を満たさずに指摘を受けることも。
「建築物の防火避難規定の解説」は、こうした設計判断の迷いを解決するための必携書です。本記事で紹介した基準をしっかり押さえつつ、より詳細な情報を確認したい方は、ぜひ実際の書籍も活用してみてください!
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