界壁の仕様を一部緩和できる?って聞いたけどほんと!?
2019年に建築基準法が改正されて、『界壁』に関する条文が見直されたんだ!解説しよう!
はじめに
2019年6月25日に施行された建築基準法の改正によって、界壁に関する規定が大きく緩和されました。この改正により、条件を満たせば、従来求められていた天井裏まで達する界壁や防火性能が不要になるケースが出てきました。
本記事では、具体的な緩和内容や条件について解説し、どのように実務に影響するのかを整理していきます。界壁の基礎知識を押さえつつ、法改正がどのようなメリットをもたらすかを確認しましょう。
スポンサーリンク第1章 界壁って?
界壁については、下記の記事で詳しく解説をしております。界壁ってなんだっけ?という方はご一読頂いてから、本記事の緩和について理解を深めて頂けると理解が早いと思います。
スポンサーリンク第2章 法改正の緩和概要について
結論:条件達成により、界壁の防火性能や天井裏まで達する必要がなくなりました。
2019年6月25日施行の建築基準法改正内容とは?
上記は、国土交通省発行の改正前の概要資料です。ここでは、わかりやすい図表で界壁の緩和に関して説明があります。ご一読。
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下記の<緩和条件>のA~Cを全て満たすことで<緩和内容>の①と②が緩和されます。
<緩和内容>
①:防火性能が不要となる。
②:小屋裏及び天井裏まで達することが不要となる。
<緩和条件>
A:200㎡以内毎に防火区画を行うこと。(準耐火構造の壁及び防火設備が必要)
B:住戸内にスプリンクラー設備を設けること。
C:天井及び界壁の『遮音性能基準』を満たすこと。
遮音性能基準:建設省告示第1827号
緩和の主旨は?
初期消火対策としてスプリンクラー設備を配置し、室内側の天井及び壁で耐火性能を向上。加えて、小面積毎に防火区画をすることで、火災時でも安全に避難できますよね。という主旨です。
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下記の<緩和条件>AとBを全て満たすことで<緩和内容>①が緩和されます。
<緩和内容>
①:小屋裏及び天井裏まで達することが不要となる。
<緩和条件>
A:防火性能基準を満たす天井とすること。
B:遮音性能基準を満たす天井とすること。
防火性能基準:強化天井
強化天井を指します。強化石こうボード重ね張りt36mm以上とすること。
遮音性能基準:建設省告示第1827号
緩和の主旨は?
天井と壁を強くしておけば、火災が起きても小屋裏及び天井裏までは火が回らないですよね。だったら小屋裏及び天井裏まで達する必要はない。という主旨です。
毎日の暮らしに直結するから、ここでコストダウンしても後々のクレームが増えたら会社的にはマイナスかも。。緩和の可否も慎重に判断すべきだね。
おわりに
今回の建築基準法の改正で、条件を満たすことで界壁の防火性能や天井裏まで達する必要がなくなるという大きな緩和が認められるようになりました。しかし、遮音性能など一部の要件は引き続き重要であり、緩和を適用する際には慎重な判断が求められます。コストダウンを目指す一方で、将来的なリスクやクレーム回避の観点も忘れずに考慮することが大切です。しっかりとした計画のもとで、法改正のメリットを最大限に活かしましょう。
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