【メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅】基準と解説|防火避難規定の解説

建築知識
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見習い女の子
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メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅の基準を教えて下さい!

建築戦士スー
建築戦士スー

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!

はじめに

階段の番人が現れた!
階段の番人が現れた!

メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅について、正しく理解できていますか?階段の幅は、単に設計上の寸法を決めるだけでなく、防火避難の観点からも重要な要素です。

本記事では、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに、メゾネット型共同住宅における直通階段の幅の考え方を詳しく解説します。

記事のレベル
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第1章 階段幅員について

階段の幅員が狭い為、パーティの魔物が進めない!
階段の幅員が狭い為、パーティの魔物が進めない!

用途毎に求められる階段の寸法は、ご存じでしょうか。下記記事にて解説をしていますので、まずはご自身の計画で求められる寸法体系を理解してから戦いに臨みましょう

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第2章 メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅

メゾネット住宅のリビングでくつろぐ魔王の手下
メゾネット住宅のリビングでくつろぐ魔王の手下

メゾネット型共同住宅の住戸からの直通階段の幅については、建築基準法施行令第123条の2の規定を準用し、住戸の出入口がない階の居室を、出入口のある階に存在するものとして建築基準法施行令第23条を適用します。なお、住戸内の階段については、建築基準法施行令第23条の住宅用階段の規定を適用することとします。

メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅のイメージ
メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅のイメージ
  • A階段:住宅用階段の幅の規定を適用できます。
  • B階段:X、Y、Z階の床面積の合計を2階にあるものとして、階段の幅を適用します。

(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第百二十三条の二 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号及び第六号イ(これらの規定を同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項並びに前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
第二十三条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。

階段の種別階段及びその踊場の幅(㎝)蹴上げの寸法(㎝)踏面の寸法(㎝)
(1)小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの140以上16以下26以上
(2)中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの140以上18以下26以上
(3)直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの120以上20以下24以上
⑴から⑶までに掲げる階段以外のもの75以上22以下21以上

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第一項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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建築基準法施行令第123条の2では、適用規定を建築基準法施行令第5章第2節の直通階段に限定しています。しかし、メゾネット型住戸を含む共同住宅の共用の直通階段については、直上階の居室の床面積に応じて定められている階段及び踊場の幅の規定(令第23条)も準用し、住戸の出入口がない階の居室の床面積の合計を、出入口がある階に存在するものとして扱うことが適当と考えられます。

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第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

階段の知識を手に入れた!
階段の知識を手に入れた!

メゾネット型共同住宅の住戸における直通階段の幅について、基準と適用ルールを整理して解説しました。特に、防火避難規定における直通階段の扱いは、一般的な住宅用階段とは異なり、建築基準法施行令第123条の2や第23条の規定を適切に理解する必要があります。本記事を参考にしながら、実務で適用する際のポイントを押さえておきましょう。

また、実務では『建築物の防火避難規定の解説』の活用が欠かせません。より深い理解のために、手元に用意しておくことをおすすめします!

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