
避難安全検証法における積載可燃物の解説について教えてください!

『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

建築物の火災安全性を考えるうえで欠かせないのが「避難安全検証法」です。これは、火災時に建物内の人々が安全に避難できるかどうかを、計算やシミュレーションによって検証する手法です。従来の仕様規定では対応しきれない特殊な建物でも、適切な検証を行うことで、避難の安全性を確保しながら合理的な設計を可能にします。
本記事では、その中でも 「火災成長率」と「積載可燃物」 に焦点を当て、避難安全検証法における重要なポイントを解説します。積載可燃物の違いが火災の進行にどのような影響を与えるのか、また建築設計にどのように反映すべきかを具体的に見ていきましょう。

第1章 避難安全検証法とは?


避難安全検証法とは、火災時に建物内の在館者が安全に避難できるかを、計算によって検証する手法です。これにより、排煙設備や内装制限のような避難規定が一部免除可能となり、建物ごとの特性に応じた避難計画を立てることが可能となりました。
避難安全検証法には3種類ある!

避難安全検証法には大きく3つのルートがあり、それぞれ異なる手法で避難性能を検証します。
ルート | 方法 | 特徴 |
---|---|---|
ルートA(仕様規定) | 法令基準に適合 | 避難規定の画一的な基準を満たすことで認可 |
ルートB(性能規定) | 告示に基づく計算手法 | 建築物ごとに避難時間を検証し、安全を証明 |
ルートC(性能規定) | 独自の検証手法 | 高度なシミュレーションに基づき自由度の高い設計が可能 |
画一的な基準で検証するルートA『仕様規定』以外の、ルートBとルートCは、平成12年の建築基準法改正により新たに追加されました。これにより個々の建築物の状況に即した避難計画の検討が可能となりました。
特に、ルートB・Cは従来のルートAとは異なり、避難時間の詳細な検証が必要になります。そのため、建物の構造や設計次第で大きく設計条件が変わるのが特徴です。

今回の説明対象は、ルートBの全館避難安全検証法だよ!
まだピンと来ていない方は、下記参考記事で『避難安全検証法』の全体感を掴んだ上で進んだがいいと思います。
これらは、『仕様規定』と『性能規定』の2つに分類できるんだね!
A→B→Cの順で検証のハードルが高くなるんだ!
第2章 火災成長率とは?


火災成長率という言葉は、聞き馴染みが少ないと思います。これらは、直接的な表現はないものの、階避難安全検証法において告示で定められた算定式の概念に基づきます。おおまかに表現すると、『積載可燃物の発熱量に応じた火災成長率(af)』および『壁や天井の仕上げ種類に応じた火災成長率(am)』は、ともに可燃物の燃焼拡大の速さを表しています。

異なる性能の内装材料が混在して使用される場合、原則として最も性能の低い材料の仕上げ種類に応じた数値(am)を採用することとします。ただし、最も性能の低い材料の占める割合が少なく、内装制限の取扱いと同様に、壁や天井のそれぞれが見付面積の1/10以下である場合は、性能の低い材料を考慮する必要はありません。

告示ではどう書かれているか?一度確認してから先に進もう!
積載可燃物の単位面積当たりの発熱量における用途別室用途の例

本項では告示で示された表の解像度を上げた解釈について、解説をします。これらは、建築物の防火避難規定の解説の内容を元に解説をしております。
号 | 室の種類 | 説明 | 発熱量 (MJ/m²) |
---|---|---|---|
一 | 住宅の居室 | – | 720 |
一 | 住宅以外の建築物における寝室または病室 | 住宅以外の建築物における寝室又は病室とは、専ら就寝することを目的とした室で、 住宅の居室に比べて可燃物量が少ない室を指し、 例えば宿泊施設の客室、事務所ビルの宿直室などが該当する。 | 240 |
二 | 事務室に類する用途 | 事務室に類する用途としては、学校の職員室、準備室、器具庫などがある。 | 560 |
二 | 会議室に類する用途 | 会議室に類する用途の特徴は、使用時にのみ可燃物が持ちこまれ、常時はいくつかの家具だけが設置されている状況の室である。 | 160 |
三 | 教室 | – | 400 |
三 | 体育館のアリーナその他これに類するもの | 体育館のアリーナその他これに類するものは、通常は収納可燃物が極めて少ない空間で、 屋内球技場のフィールドや屋内プールなどが該当する。 | 80 |
三 | 博物館・美術館の展示室 | 博物館又は美術館の展示室その他これらに類するもの | 240 |
四 | 百貨店の売場・物品販売業を営む店舗(家具・書籍売場など) | 百貨店の売場又は物品販売業を営む店舗その他これらに類するもの(家具又は書籍の売場その他これらに類するものは、常に大量の収納可燃物が存在するもの。住宅事務所が主用途の建築物の収納室、ホテルのリネン室、 劇場等の大道具室、学校の図書室、パチンコ店 ゲームセンターなど。) | 960 |
四 | 百貨店の売場・物品販売業を営む店舗(その他) | 百貨店の売場又は物品販売業を営む店舗その他これらに類するもの(その他の部分) | 480 |
四 | 飲食店(簡易な食堂) | 飲食店その他の飲食室(飲食室のうち、簡易な食堂に類することができるものとしては、 喫茶コーナー等で物販店舗に併設するものや社員専用食堂など本格的な飲食店ではないものが該当する。) | 240 |
四 | 飲食店(一般営業用) | 飲食店その他の飲食室(その他の飲食店とは、 一般の営業用の飲食店であり、料理店、ホテルの宴会室などが含まれる。) | 480 |
五 | 劇場・映画館・演芸場などの客席(固定席) | 劇場、映画館、演芸場、 観覧場、公会堂、集会場、 その他これらに類する用途に供する室。体育館観覧席やディスコなどの客席部分は、劇場等の客席に類するものとして扱う。客席部分(固定席) | 400 |
五 | 劇場・映画館・演芸場などの客席(その他) | 劇場、映画館、演芸場、 観覧場、公会堂、集会場、 その他これらに類する用途に供する室。体育館観覧席やディスコなどの客席部分は、劇場等の客席に類するものとして扱う。客席部分(その他) | 480 |
五 | 劇場・映画館・演芸場などの舞台部分 | 劇場、映画館、演芸場、 観覧場、公会堂、集会場、 その他これらに類する用途に供する室。舞台部分 | 240 |
六 | 自動車車庫・修理工場(車室等) | – | 240 |
六 | 自動車車庫・修理工場(車路等) | – | 32 |
七 | 廊下・階段・通路 | – | 32 |
七 | 玄関ホール・ロビー(劇場・百貨店等) | 玄関ホール、ロビーその他これらに類するもの。玄関ホール、ロビーその他これらに類するものには2種類あり、待ち合わせ場所や簡易なイベントを行うためソファ、机などの若干の可燃物が置かれる可能性があるもの(160) と、廊下や階段室のように可燃物を置くことが想定されないものとに区別する。(劇場、映画館、 演芸場、 観覧場、公会堂若しくは集会場その他これらに類する用途又は百貨店若しくは物品販売業を営む店舗。 その他これらに類する用途に供する建築物におけるもの) | 160 |
七 | 玄関ホール・ロビー(その他) | 玄関ホール、ロビーその他これらに類するもの。玄関ホール、ロビーその他これらに類するものには2種類あり、待ち合わせ場所や簡易なイベントを行うためソファ、机などの若干の可燃物が置かれる可能性があるもの(160) と、廊下や階段室のように可燃物を置くことが想定されないものとに区別する。(その他のもの) | 80 |
八 | 昇降機・建築設備の機械室 | 昇降機その他の建築設備の機械室(給湯室、 昇降機の昇降路などが含まれる。) | 160 |
九 | 屋上広場・バルコニー | – | 80 |
十 | 倉庫・物品保管室 | 倉庫その他の物品の保管の用に供する室(ここでいう倉庫とは、専ら物品の保管を目的とした室で、倉庫一般の他、 物販店舗のバックヤードやストックヤードと呼ばれる部分はここに該当する。) | 2000 |
上記の発熱量は、それぞれの室用途に応じた可燃物の量を考慮した基準値であり、火災時の燃焼拡大のリスク評価に使用されます。避難計画を策定する際には、これらの基準を適用し、安全性の確保を図ることが求められます。
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内容 | 施行令 |
---|---|
区画 避難安全検証法について | 第128条の7 |
階 避難安全検証法について | 第129条 |
全館 避難安全検証法について | 第129条の2 |
第五章の三 避難上の安全の検証
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
第百二十八条の七 居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百二十六条の二、第百二十六条の三及び第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項の「区画避難安全性能」とは、当該区画部分のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「区画部分に存する者」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
一 避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
二 避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
3 第一項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一 次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ 当該区画部分の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該区画部分の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ 当該区画部分の各火災室ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該区画部分の各室等」という。)の用途及び床面積、当該区画部分の各室等の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ 当該区画部分の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ 当該区画部分の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二 次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ 当該区画部分の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ 当該区画部分の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ 当該区画部分の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)第百二十九条 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3 第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ 当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ 当該階の各火災室ごとに、階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積、当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ 当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ 当該階の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ 当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ 当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ 当該階の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
3 第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(次項第一号ロにおいて「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
4 第一項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ 各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第一号に定めるところにより確かめること。
ロ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ 当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ 各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第二号に定めるところにより確かめること。
ロ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

避難安全検証法を用いた設計では、火災時のシナリオをよりリアルに想定し、安全性を確保しつつ建物の自由度を高めることができます。その中でも「火災成長率」と「積載可燃物」は、避難時間や火災拡大の速さに大きな影響を及ぼす重要な要素です。適切な評価を行うことで、実際の建築計画において最適な防火・避難対策を講じることが可能になります。
設計者としては、仕様規定だけでなく 性能規定を理解し、建物の特性に応じた最適な避難計画を立てる ことが求められます。本記事の内容を参考に、より実践的な防火計画を考えていきましょう。
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