敷地が『緑道』に面する場合、延焼ラインについて教えてください!
『建築物の防火避難規定の解説』で緩和条件が記載されているね。
わかりやすく解説しよう!
はじめに
建築において、敷地が線路や水路、緑道に面する場合、延焼ラインの取り扱いについて不明点が多いと感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建築物の防火避難規定に基づいた延焼ラインや緩和条件について、わかりやすく解説します。
線路敷や公園、公共水路など、延焼ラインを緩和できる条件についても具体的に触れていくので、ぜひ参考にしてください。
第1章 延焼ラインとは?
意味:火災時に周囲の建物などに燃え広がる可能性のある範囲を指します。
延焼ライン:通称(正式な名称ではありません。)
延焼の恐れのある部分:法令上の表現
※以降、『延焼ライン』と呼ぶ。
火事が起きても最小限に留めることが重要だよね!
あらかじめ燃え広がらないように、防火性能を高めて未然に防ごう!
延焼ラインの範囲は?
延焼ラインは、下記より1階は3m以内、2階以上は5m以内の範囲を指します。
・道路中心線
・隣地境界線
・2つの建築物の外壁中心線(敷地内に2以上の建物があり、2つの延床面積の合計が500㎡超の場合)
『延焼ライン』の概要についてもっと知りたい方は、下記の記事で説明しています!
ぜひご一読してから本記事を習得してください。
第2章 延焼ラインの緩和について
『延焼のおそれのある部分』の緩和(イ)に関する法文を読むと、『これらに類するもの』に含みを感じることがわかります。しかし、具体例については明記されていません。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
防火上有効な部分について、具体例を教えて下さい!
『建築物の防火避難規定の解説』で紹介されているから、解説しよう!
延焼ラインの緩和は、これで網羅!
防火上有効な部分 | 延焼ラインの考え方 |
---|---|
公園・広場など | 延焼ラインを免除可能 |
川・海 | 延焼ラインを免除可能 |
線路敷(駅舎等駅構内に面する場合を除く) | 延焼ラインを免除可能 |
公共用水路及び緑道(公共団体が管理及び所有) | 水路などの中心線から延焼ラインを適用 |
法定外公共物(里道)・農道・臨港道路など(公共団体が管理及び所有) | 法定外公共物などの中心線から延焼ラインを適用 |
鉄道の線路敷については、今後建築物が新築される可能性が低い為、延焼のおそれのある部分の扱いにおいても防火上有効な空地に類するものとして扱われているようじゃ。
また公共水路や緑道も、公共団体が所有・管理していれば、半永久的に維持されていくと考えられる。じゃから『公共団体が管理しているかどうか?』が、重要なんじゃ。
ただし、水路は幅によっては暗渠化や道路同等に扱われる可能性もある為、道路と同様に中心線からの算定としているそうじゃ!
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
あともう一つ!気をつけて!!!
地下にも延焼ラインが発生します。要注意です。
解説は下記記事にありますよ!
おわりに
延焼ラインの考え方や緩和条件を理解することは、建築物の安全対策において非常に重要です。線路や水路、緑道に面した敷地においても、適切に防火性能を高めることで延焼のリスクを最小限に抑えられます。この記事を参考に、敷地条件に応じた防火計画をしっかりと見直し、安全な建物設計に役立ててください。『建築物の防火避難規定の解説』を活用することで、さらに深い理解が得られるでしょう。
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