
中央管理室(防災センター)の位置や構造の取り扱いについて教えて下さい!

『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基に、わかりやすく解説しよう!
はじめに

中央管理室(防災センター)は、大規模建築物の防災計画の要となる施設であり、その適切な位置や構造は、非常時における人命保護と迅速な消防活動の基盤を成します。
本記事では、「建築基準法」および「建築物の防火避難規定の解説」を踏まえ、中央管理室の設置基準と実務上の留意点について体系的に解説します。特に、防火・避難計画に携わる建築実務者や設計担当者に向けて、法令の条文だけでは理解しにくいポイントを明快に整理し、実務で即活用できる知識を提供することを目的としています。

第1章 中央管理室(防災センター)の取り扱い

中央管理室は、高さ31mを超え非常用エレベーターの設置が義務付けられる高層建築物や、延べ面積1,000㎡を超える地下街に設置される場合が多いです。また、大規模建築物によっては条例で設置が義務付けられている場合もあります。
中央管理室の位置・構造などについては、以下の内容を配慮することが望ましいです。
- 中央管理室は避難階、またはその直上階・直下階に設けること
- 消防隊が屋外から容易に到達できる位置に設けること
- 非常用エレベーターおよび特別避難階段に、安全かつ容易に連絡できる位置に設けること
- 中央管理室は他の機能と複合しないこと(他の場所からの炎や煙の影響を受けない場所にすること)
- 他の部分とは耐火構造の壁・床・特定防火設備で区画され、換気設備等は専用とすること
また、「建築基準法施行令第129条の13の3」により、2台以上の非常用エレベーターを設ける場合は、異なる面積区画内に配置するなど、避難上および消防上有効な間隔を保って設置する必要があります。さらに、非常用エレベーターおよび中央管理室は、消防隊が進入する建物出入口近くに設けることが望ましいです。
スポンサーリンク(非常用の昇降機の設置及び構造)
第百二十九条の十三の三 法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。3 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
一 各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
イ 当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
(1) 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(2) その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
ロ 当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階
ハ 避難階の直上階又は直下階
ニ その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの
ホ 当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している二 バルコニーを設けること。
三 出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
四 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
五 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
六 予備電源を有する照明設備を設けること。
七 床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。
八 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
九 乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
4 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
5 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
6 非常用エレベーターの籠及びその出入口の寸法並びに籠の積載量は、国土交通大臣の指定する日本産業規格に定める数値以上としなければならない。
7 非常用エレベーターには、籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
8 非常用エレベーターには、籠内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
9 非常用エレベーターには、第百二十九条の八第二項第二号及び第百二十九条の十第三項第二号に掲げる装置の機能を停止させ、籠の戸を開いたまま籠を昇降させることができる装置を設けなければならない。
10 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
11 非常用エレベーターの籠の定格速度は、六十メートル以上としなければならない。
12 第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
13 第三項第二号の規定は、非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。
第2章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに

中央管理室は、単なる設備室ではなく、火災や災害時における情報集約と指揮統制の中枢として機能する極めて重要な空間です。適切な位置・構造・設備の設計と配置は、建築物全体の防火安全性と消防隊活動の効果を大きく左右します。本記事で解説した法規制と設計上の留意事項を踏まえ、実務においても適正な判断と計画を行うことで、安全性の高い建築物の実現に寄与できることを願っております。
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