『大規模な倉庫や地下駐車場の非常照明設置の取扱い』について教えてください!
結論:人の出入りが想定される為、設置するのが望ましいです。
『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに
非常時に避難経路を確保するために欠かせない「非常照明」。特に地下駐車場や大規模倉庫では、窓がないため暗闇に包まれやすく、適切な設置が求められます。しかし、「どこまで設置すればいいのか?」という疑問を持つ設計者も多いはず。
本記事では、建築基準法施行令に基づく非常照明の設置基準を解説し、地下駐車場や倉庫における実務上の考え方についても詳しく説明します。設計時の判断基準を明確にし、安全な建築計画を進めるための参考にしてください。
スポンサーリンク第1章 非常用の照明装置が必要な諸室について
非常用の照明装置を要求される諸室について、建築基準法施行令で定めがあります。まずは、基本的な要求事項を押さえましょう。
第四節 非常用の照明装置
(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
2 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
『無窓居室』は、ご存知でしょうか?下記記事で解説をしています。
第2章 地下駐車場、大規模な倉庫における非常用の照明装置の設置
地下駐車場や大規模な倉庫については、居室として利用されることはないと解されるため、非常用の照明装置の設置義務はありません。しかし、車路や通路部分は災害時に避難経路として使用される可能性があるため、非常用の照明装置を設置することが望ましいです。
採光が取りにくい地下駐車場や大規模な倉庫は、非居室ではあるものの、人の出入りが想定されるため、安全確保の観点からも非常用の照明装置を設置することが推奨されます。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
非常照明の設置は、単なる法規遵守にとどまらず、人命を守る重要な役割を担っています。特に地下駐車場や大規模倉庫のような暗所では、非常時に安全な避難を確保するために、基準を超えて適切な避難計画を検討することが重要です。
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