『メゾネット型共同住宅』で複数の階に出入口を設ける場合の注意点を教えてください!
『建築基準法』と『建築物の防火避難規定の解説』を基にわかりやすく解説しよう!
はじめに
メゾネット型共同住宅で複数階に出入口がある場合、避難距離や直通階段の設置について理解していますか?
一般的な共同住宅とは異なり、メゾネット型では複数階にまたがる構造が避難計画に大きな影響を与えます。
本記事では、建築基準法や防火避難規定に基づき、メゾネット型共同住宅特有の注意点と規制を詳しく解説します。
スポンサーリンク第1章 出入口が1の階にあるメゾネット型共同住宅について
本記事では、『出入り口が複数の階にある場合』について解説を行います。
一般的な『出入り口が1の階にある場合』の取扱いについては、下記記事にて解説しております。基本を押さえた上で、発展系を学んでいきましょう!
第2章 出入口が複数の階にあるメゾネット型共同住宅について
メゾネット型共同住宅の住戸の出入口について
メゾネット型共同住戸において、出入口が複数の階にある場合や、それぞれの出入口から直通階段に通じている場合、建築基準法施行令第123条の2の規定は適用できません。同条を適用する際には、メゾネット型住戸の階数や歩行距離、床面積の算定方法についても注意が必要です。
該当条文を確認してみよう!
(直通階段の設置)
第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3 十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。第百二十三条の二において同じ。)の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第百二十三条の二 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号及び第六号イ(これらの規定を同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項並びに前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
第3章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!
建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?
そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないんだ。
つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。
設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!
おわりに
メゾネット型共同住宅の避難計画は、建築基準法と防火避難規定の深い理解が不可欠です。本記事を通じて、複数階に出入口がある場合の規制や注意点を整理できたかと思います。適切な避難計画は、入居者の安全を守り、設計の質を高める重要な要素です。
実務での確認や疑問点が生じた際は、最新の『建築物の防火避難規定の解説』を活用し、確実な設計を進めてください。安全な住空間を提供するために、常に知識をアップデートしましょう!