【ロ準耐ー2とは?】主要構造部不燃/準耐火建築物/準耐火性能を解説!

建築知識
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見習い女の子
見習い女の子

ロ準耐ー2ってなんですか?

構造仕様や開口部の基準、準耐火性能など全般的に教えてほしいです

建築戦士スー
建築戦士スー

『主要構造部不燃』ね!解説しよう!

はじめに

準耐火建築物の番人が現れた

現代の建築において、火災からの安全性は最も重要な要素の一つです。本記事では、「ロ準耐ー2」という用語を中心に、準耐火建築物の基本概念やその構造仕様、開口部に関する基準、準耐火性能について詳しく解説します。火災リスクを最小限に抑えるための準耐火建築物の特性を理解することで、設計や施工の現場での実践に役立てていただければと思います。

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第1章 準耐火建築物って?

炎を操る大魔導師との戦闘
炎を操る大魔導師との戦闘
準耐火建築物

『準耐火建築物』とは、建築基準法に定められた以下の2つの条件を満たす建築物のことです。

条件1 主要構造部が『準耐火性能』を有すること
条件2 延焼のおそれのある部分に位置する開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)とする

建築戦士スー
建築戦士スー

以降は、条件1』と『条件2』についてそれぞれ解説をするよ

建築基準法を見てみよう!

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <中略>
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

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第2章 条件1:準耐火性能って何?

炎耐性を持つ勇者たち
炎耐性を持つ勇者たち
主要構造部:準耐火構造

準耐火建築物になる為の条件として、主要構造部が『準耐火性能』を有することが挙げられています。準耐火性能を有するには、大きく分けて下記2つの選択肢から選ぶ必要があります。

選択肢① 準耐火構造(一般的に『イ-準耐』と呼ばれます。イ準耐には、1と2があります。)

イ準耐(イ-1/イ-2)
イ準耐(イ-1/イ-2)

選択肢②準耐火構造同等の準耐火性能を有するための技術的基準に適合するもの(一般的に『ロ-準耐』と呼ばれます。ロ準耐にも1と2があります。)

ロ準耐(ロ-1/ロ-2)
ロ準耐(ロ-1/ロ-2)
建築戦士スー
建築戦士スー

『イ』準耐『ロ』準耐のそれぞれのカタカナは、建築基準法に由来するよ!下記該当法文を天気するね!

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

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『主要構造部』とは?建築基準法で見てみよう。

主要構造部を極限まで極めた勇者
主要構造部を極限まで極めた勇者

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <中略>
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

建築戦士スー
建築戦士スー

要するに、壁、柱、床、はり、屋根、階段だね!そして要求される準耐火性能は選択する手法によって異なるんだ

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『ロ準耐-2』について

ロ準耐-2
ロ準耐-2
不燃材料のおかげで燃えない建物
不燃材料のおかげで燃えない建物

準耐火建築物(ロ準耐-2)とするには、下記条件を満たす必要があります。

主要構造部:不燃材料で造られた準耐火構造と同等の耐火性能

主要構造部毎に要求される性能

項目使用材料の種類
不燃材料
不燃材料
不燃材料及び準不燃材料
外壁(一般部)不燃材料及び準不燃材料
外壁(延焼ライン内)耐火構造、準耐火構造、防火構造
床(2階以下)不燃材料及び準不燃材料
床(3階以下)準耐火構造又は告示第1368号
屋根不燃材料
屋根の特記事項準耐火構造:屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。
耐火構造:屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。
階段不燃材料及び準不燃材料

建築基準法を確認しよう!

(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第百九条の三 法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか、法第八十六条の四の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
ロ 屋根にあつては、法第二十二条第一項に規定する構造としたもの
ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

引用:建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

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第3章 条件2:延焼のおそれのある部分の開口部:防火設備について

おしゃれで機能的な窓をつけよう!
おしゃれで機能的な防火設備をつけよう!

準耐火建築物において、延焼のおそれのある部分に位置する開口部は、防火設備とする必要があります

防火設備とは?建築基準法で確認しよう!

(用語の定義)
第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <中略>
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

引用:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

防火設備の具体的な仕様は?

見習い女の子
見習い女の子

防火設備って具体的に何を計画すればいいの?

建築戦士スー
建築戦士スー

防火設備の仕様設定は、『①告示』or『②大臣認定』から選ぶんだ!

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①告示利用の場合:建設省の告示仕様(告示第1360号)

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防火設備の仕様について、建設省が告示を出しています。下記告示第1360号を参照ください

引用:建設省告示第1360号より

②大臣認定利用の場合:大臣の認定を受けた仕様

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大臣認定の仕様は、サッシ毎に異なる認定が取得されています。それぞれ要求性能を満たす仕様を設計・施工するイメージです。『EA』は、特定防火設備、『EB』と『EC』は、防火設備を指します。下記は、各性能値を記した表です。

防火設備の種別特定防火設備防火設備防火設備
大臣認定番号(英字表記)EAEBEC
要求性能加熱面以外の面に火炎を出さない加熱面以外の面に火炎を出さない加熱面以外の面に火炎を出さない
遮炎時間1時間20分間20分間
想定する火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災建築物の周囲で発生する通常の火災
要求性能遮炎性能遮炎性能準遮炎性能
計画用途及び場所防火区画耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
令第112条第1項法第2条第九号二 ロ
令第109条の2
法第61条
令第136条の2
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第4章 「建築物の防火避難規定の解説」を手に入れよう!

建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
建築物の防火避難規定の解説を読む勇者のイメージ
残業ブラッキー
残業ブラッキー

たまーになんだけど、

建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、

載ってニャイことってあるよね?

建築戦士スー
建築戦士スー

そうなんだよ。『建築物の防火避難規定の解説』にしか載っていないことも多いんだ。

つまりこれがないと、設計が行き詰まってしまう場合があるんだ。

設計者は必ず購入すべき本です!少し高いけど、ずっと使えるから持っておくべきだよ!

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おわりに

準耐火建築物の知識を獲得した
準耐火建築物の知識を獲得した

火災からの安全を確保するために、準耐火建築物の理解は不可欠です。ロ準耐ー2の条件やその特性を学ぶことで、より安全で信頼性の高い建物を設計・施工することが可能となります。防火設備の選定や主要構造部の性能基準についてしっかりと理解し、実際の建築に活かしていきましょう。火災から守る建物を作るための第一歩は、正しい知識を身につけることから始まります。

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